ずっと更新してなかったら、ログが無くなってしまったよぅ。ごめんなさあい!
今日は何のお話をしようかな。そうだ。
「病院でのお会計相談のコーナー」にしましょう。
ある医療相談のメールマガジンから。
「レントゲン撮影をして、技師が失敗したのに、失敗分のフィルム代も取られました。
何年も前の話ではありますが、これは良いのでしょうか?」
という旨の相談記事がありました。
はい、お答えしましょう。
失敗分を患者さんに請求しちゃダメ!!
故意に撮影を妨害した等、著しく患者さんに理由がある場合を除いて、レントゲン撮影で失敗した分のフィルム代は、病院が全額負担しなければなりません。
レントゲン撮影時に「あ、ミスったからもう一度撮るねー」なんてシチュエーションがあった場合は、領収書を見て、事務員さんに聞いてみましょうね。
この相談のケースだと、事務担当者がミスったのか……あるいは組織的な犯行(?)なのか……。謎の病院です。
もひとつ。
「いただいた処方箋を紛失しちゃったんですが、もう一度同じものを出してもらえませんか?」
という時。
これは、
再発行はいたしますが、健康保険が効きません
という対応になります。
健康保険の規定に、患者が投薬を紛失した時は健康保険を使ってはいけません、と書いてあるためです。
皆さんも何か、病院・診療所の窓口でアレ?と思ったことはありませんか?何かありましたら、ご相談に乗ります。あまり複雑な事はわからないですが、極力お調べいたしますね(^o^)
