2007年10月21日
10/22 ホームレス地域生活移行支援事業裁判
いよいよ、「ホームレス地域生活移行支援事業裁判」の第一回公判が開かれます。是非ぜひ、一人でも多くの方々に裁判の傍聴に来ていただけますよう、お願いいたします。
10月22日(月)
9:30 弁護士会館(霞ヶ関)1階ロビー 集合
9:50 東京地裁 615法廷 入廷開始
10:00 入廷 (傍聴席30席ほど確保)
10:15 開廷 訴状要旨陳述&代理人意見陳述
11:00〜12:00 報告集会 弁護士会館 会議室
■弁護士会館
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3
最寄駅:地下鉄丸の内線・霞が関駅B1出口より徒歩0分
地下鉄日比谷線・霞が関駅A1出口より徒歩2分
地下鉄千代田線・霞が関駅C1出口より徒歩3分
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「ホームレス地域生活移行支援事業裁判」を支える会
事務局
スープの会・地域生活支援ホーム
162-0803 新宿区赤城下町53番地
tel /fax: 03-3260-1877(担当・後藤)
MAIL: soup1994_2@mac.com
「貧困」というときに、居住保障のあり方は、暮らしを紡ぐ上でのまさしく最低限かつ最重要なテーマで、いわゆる「ホームレス問題」に限らず、広く「社会的貧困」を問いかける様々分野・フィールドに直結するものだと思ってます。ご関心をもっていただけるとありがたいです。
「アパートからの追い出しをやめてください!」緊急署名にご協力下さった方々には、あらためてお礼と詳細なご報告をお送りさせていただきますが、最終的に898名の方々の署名をいただきました。おかげさまで「(アパートからの)明け渡し通知書」を送りつけられていた2名の方々につきましては、都側から「直ぐに(アパートから)追い出すと言うことはしない」という言質を引き出すことができました(添付の毎日
新聞07年6月16日記事参照)。また、その後は「明け渡し通知書」を送りつけるという強行なやり方も今のところ止まっているようです。
今回の第一回公判につきまして、あらためまして、簡単なご案内をさせていただきます。
今回の公判は直接には、東京都に対して、この事業により生じた下記のような「損害」の責任を問う初めての裁判となります。そしてそのことで、地域社会での暮らしを続けられるような「居住保障」のあり方を、東京都も一緒に考えてください・・・と、社会的に広く呼びかける一歩としたいとの想いを込めたものです。
04年から続いています「ホームレス地域生活移行支援事業」は、公園にテントや小屋を建てている「ホームレス状態」にある方々に、そこから立ち退くいて二度と戻らないという条件で、低家賃のアパートを提供するという事業でした。「2年間が原則」と言われることには、様々な不安もありました。しかし公園などからの「追い出し」が各地で激しくなるなか、「アパートから路上に戻すようなことはしない」「(2年後に不安がある場合は)アパート契約の更新もある」という東京都の説明を信じるしかありませんでした。・・・何より、アパートに住める、ということは、多くの路上生活者の方々にとっては切実にうれしいことであったのには違いありません。
しかし、入居後に実はこのアパート契約が「2年間の定期借家契約」と呼ばれる契約だということが分かったのです。
・・・「定期借家契約」って、分かる方います? 私は聞いたことのない言葉でしたが、ほとんどの方もそうではないでしょうか? 簡単に言えば、入居者の方や大家さんの意向には関係なく、2年間で自動的(強制的)にアパート契約は終了する、という契約なのです。「契約の更新もある」という書面での事業説明を受けていた事業利用者の方々にとっては、尚のこと、意味の分からない「複雑怪奇」な契約内容なのです。上記の2名の方々への「明け渡し通知」・・・「即刻アパートからの退居を求める」という東京都からの通知は、そうして出されたものでした。
・・・詳しい状況につきましては、下記のホームページにアップしますが、東京都が発表した「実績」をみるに、このまま行くと、最終的に2000名ほどになる見通しの事業利用者の半分ほど・・・1000名ほどの方々が、上記の2名のように、アパートからの追い立てを受ける可能性が高まってきました。東京都の担当者からは、今年度に入って、公然と、「アパートの確保が難しい方には」「選択肢として」「自立支
援センターや宿泊所を提供する」と、語られるようになりました。
この事業を利用している方々は、アパートに暮らすことを望み、そのために、2年間必死の想いで暮らしを紡いで来た方々です。旧来の大規模・収容型施設への入所など、誰が望むでしょうか。
居住の確保もままならない生活困窮におかれる方々について、そもそも住宅保障のあり方はどうあればいいのか。法廷の中だけでなく、広く地域社会においても考えていくきっかけになればと思います。多くの方の傍聴をお待ちしています。
10月22日(月)
9:30 弁護士会館(霞ヶ関)1階ロビー 集合
9:50 東京地裁 615法廷 入廷開始
10:00 入廷 (傍聴席30席ほど確保)
10:15 開廷 訴状要旨陳述&代理人意見陳述
11:00〜12:00 報告集会 弁護士会館 会議室
■弁護士会館
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3
最寄駅:地下鉄丸の内線・霞が関駅B1出口より徒歩0分
地下鉄日比谷線・霞が関駅A1出口より徒歩2分
地下鉄千代田線・霞が関駅C1出口より徒歩3分
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「ホームレス地域生活移行支援事業裁判」を支える会
事務局
スープの会・地域生活支援ホーム
162-0803 新宿区赤城下町53番地
tel /fax: 03-3260-1877(担当・後藤)
MAIL: soup1994_2@mac.com
「貧困」というときに、居住保障のあり方は、暮らしを紡ぐ上でのまさしく最低限かつ最重要なテーマで、いわゆる「ホームレス問題」に限らず、広く「社会的貧困」を問いかける様々分野・フィールドに直結するものだと思ってます。ご関心をもっていただけるとありがたいです。
「アパートからの追い出しをやめてください!」緊急署名にご協力下さった方々には、あらためてお礼と詳細なご報告をお送りさせていただきますが、最終的に898名の方々の署名をいただきました。おかげさまで「(アパートからの)明け渡し通知書」を送りつけられていた2名の方々につきましては、都側から「直ぐに(アパートから)追い出すと言うことはしない」という言質を引き出すことができました(添付の毎日
新聞07年6月16日記事参照)。また、その後は「明け渡し通知書」を送りつけるという強行なやり方も今のところ止まっているようです。
今回の第一回公判につきまして、あらためまして、簡単なご案内をさせていただきます。
今回の公判は直接には、東京都に対して、この事業により生じた下記のような「損害」の責任を問う初めての裁判となります。そしてそのことで、地域社会での暮らしを続けられるような「居住保障」のあり方を、東京都も一緒に考えてください・・・と、社会的に広く呼びかける一歩としたいとの想いを込めたものです。
04年から続いています「ホームレス地域生活移行支援事業」は、公園にテントや小屋を建てている「ホームレス状態」にある方々に、そこから立ち退くいて二度と戻らないという条件で、低家賃のアパートを提供するという事業でした。「2年間が原則」と言われることには、様々な不安もありました。しかし公園などからの「追い出し」が各地で激しくなるなか、「アパートから路上に戻すようなことはしない」「(2年後に不安がある場合は)アパート契約の更新もある」という東京都の説明を信じるしかありませんでした。・・・何より、アパートに住める、ということは、多くの路上生活者の方々にとっては切実にうれしいことであったのには違いありません。
しかし、入居後に実はこのアパート契約が「2年間の定期借家契約」と呼ばれる契約だということが分かったのです。
・・・「定期借家契約」って、分かる方います? 私は聞いたことのない言葉でしたが、ほとんどの方もそうではないでしょうか? 簡単に言えば、入居者の方や大家さんの意向には関係なく、2年間で自動的(強制的)にアパート契約は終了する、という契約なのです。「契約の更新もある」という書面での事業説明を受けていた事業利用者の方々にとっては、尚のこと、意味の分からない「複雑怪奇」な契約内容なのです。上記の2名の方々への「明け渡し通知」・・・「即刻アパートからの退居を求める」という東京都からの通知は、そうして出されたものでした。
・・・詳しい状況につきましては、下記のホームページにアップしますが、東京都が発表した「実績」をみるに、このまま行くと、最終的に2000名ほどになる見通しの事業利用者の半分ほど・・・1000名ほどの方々が、上記の2名のように、アパートからの追い立てを受ける可能性が高まってきました。東京都の担当者からは、今年度に入って、公然と、「アパートの確保が難しい方には」「選択肢として」「自立支
援センターや宿泊所を提供する」と、語られるようになりました。
この事業を利用している方々は、アパートに暮らすことを望み、そのために、2年間必死の想いで暮らしを紡いで来た方々です。旧来の大規模・収容型施設への入所など、誰が望むでしょうか。
居住の確保もままならない生活困窮におかれる方々について、そもそも住宅保障のあり方はどうあればいいのか。法廷の中だけでなく、広く地域社会においても考えていくきっかけになればと思います。多くの方の傍聴をお待ちしています。
この記事へのトラックバックURL
http://blogs.dion.ne.jp/anti_poverty/tb.cgi/6346992
※半角英数字のみのトラックバックは受信されません。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

