2007年10月07日

昨日の試験場

最近、仕事で平針の方を通ります。
昨日は本来勤務日でなかったため、帰りに試験場にちょっと寄ってみました。

試験はお休みですが、練習が行われています。
相変わらず、普通免許は外国免許の書き換えの方が多いですね。

新大型車は2台走っていました。課題も増えて、大変みたい。
中型の限定解除練習は、1台もなし。
需要そんなにないのかな。

そんなわけで、今週のサマリー終わり。
Posted by よひクン at 19:01  |Comments(0)TrackBack(0) | めんきょ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年07月10日

アクセスログを見てみると…

やはり「めんきょ」のカテゴリの参照率が高い。
本館が大型免許(旧法)をメインにしているので、そこから誘導されてくる人が多いわけですな、これが。

もっともっとネタを増やさないとねぇ。
ただ本館の更新もかなり面倒で。
いっそのこと、こちらで免許ネタをやってしまうのも手かと。
でもブログはやはり「日記」の方に重きを置きたいし…。

天気が悪くて鬱気味。ネタがない…(ぼそっ)。
なにか「どひゃ〜っ」っていうような話題ないかしらん。
Posted by よひクン at 21:25  |Comments(0)TrackBack(0) | めんきょ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年06月27日

免許更新5〜限定中型解除に関する考察

限定中型の限定解除のハードルは?、と考察してみる。
う〜ん、「高い」けど「下がった」という印象かな。

これまでのブログで限定解除について「安直な」とは書いたが、試験場での一発試験のハードルは間違いなく「高い」。内容的には、旧法大型免許の試験と同一レベルと思われる。これまでの様子からすると、やはり練習場での数回の練習は必要であろう。

指定教習所での解除は、時間と費用の2点で、そのハードルは「下がった」。
5時限の技能教習+検定試験。旧法大型免許取得の教習「場内+路上」に較べたら、格段に短い。ただしその分、乗れる車も小さくなった。当然である。

自分の経験からして、5時限の教習は妥当なところか。旧法大型免許においてトラック経験のないオイラが、練習場で6時限乗って一発試験で合格できたことを考えると、トラック経験者であれば、クセの矯正等を含め、5時限というのは納得できるラインであろう。

#ただトラック経験の全くない人は、5時限では無理だろうな。
#もちろん腕,スジにもよるけれど。


金額的には一発試験の方が確かに安いだろうが、練習にかかる費用や合格の確率を考えると、教習所での解除の方が堅いかも知れない。高い分は安心料ね。

大型を持っていると限定解除しても意味がないので、実際に解除された方いらっさいましたら、どんなものだったかぜひブログでご公開下さいませ。

限定中型の解除について、大型所持者もを解除できるらしいが、それこそ「中型の」限定解除で不合格になったら恥も恥。上位の大型免許も取り消しとかの話も一部であるが、これはデマであろう。それにそんなリスクを冒しても、免許証のアヤシイ条件が消える程度。その上消えれば消えたで、適性検査不合格で大型免許を返上しなければならなくなったとき、新法普通免許に格下げの事態を招く。だからむやみに解除すべきものではないことを、改めて記しておく。

なお、中型免許の適性検査は大型免許に準じるのだが(深視力あり)、限定解除の際は行われないとのこと(更新時にチェック)。この辺もよくわからないなぁ。
Posted by よひクン at 22:19  |Comments(0)TrackBack(1) | めんきょ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年06月26日

免許更新4〜新大型免許は相当キビシイ?

さて更新当日、旧法大型免許の試験と同時に、新大型免許の「仮免許」試験が行われていた。

実車の写真は天気が悪く、暗くしか写らなかったので省略するが、後輪2軸の12t車。
路上試験の際に複数人の受験者を乗せる関係で、ダブルキャブになっている。
加えて荷物の代わりに、死重が搭載されるはず。
はっきり言って、これまでの旧法試験車とは比べものにならないほどデカイ。がく〜(落胆した顔)
となりでやっている旧法試験と同じ免許が出ると思うと、格差あり杉。

これで仮免試験:60点合格とはいえ、中身はS字,クランク,方向転換ほか盛りだくさん。
当然受験者が運転して出発するのだが、途中の「さやうなら」(=検定中止)がほとんどで、試験官が運転して発着場に戻ってくる。

これを突破して、路上練習,そして本免試験?…相当キビシイんでないかい?
少なくとも、トラック経験なしの飛び込みは絶対不可能と思われる。
練習場での練習は必須ですな。たぶん大型2種並の練習回数が要りそうである。

ちなみに大型2種取得用に、バスによる大型仮免のコースも設定されている。
これがまた内容盛りだくさんで、昔の大型2種のコースを彷彿させる。
とにかく1種にしろ2種にしろ、新大型車については路上に出る前段階・仮免試験で極めてキビシイ選別を行う姿勢が明確になっている。

これから受験する人には申し訳ないが、これが道路交通の安全を確保する上では当然の話である。皆様の健闘を祈るや切。
Posted by よひクン at 21:10  |Comments(3)TrackBack(0) | めんきょ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年06月25日

免許更新3〜やっぱりわかりづらい?

旧法普通免許所持者のアヤシイ条件「中型車は中型車(8t)に限る」で、ググッて(R)みる。
するとブログなどへの「的はずれな」妄想的書き込みが引っかかる。

「格上げになってうれしい…」とか、
「仕事の幅が広がりそう…」orz。


あの〜、格上げも何も、運転できる車は何ひとつ変わっていないのですが…。

強いて格上げというのなら、現行大型車以外の旧大型車相当に乗れる免許が、「限定解除」という安直な方法で取得可能になったことくらいであろうか。

8tが、積載量を含む車両総重量を示していることを理解している人は多くない。「積載8t車が乗れるんだ〜」などと完全な勘違いをしていらっさる方も見受けられる。

旧法普通免許で、積載5t未満が乗れることを知らない人も数多くいるわけで(4tロングとか、あれは一般的な感覚では大型やねぇ…)、そんな人が中型免許の表記を見たら、格上げとかそういう錯覚を招くことは、充分予想できただろうに。

自分自身、免許制度に詳しくなかった頃、4tロングに初心者マークが付いているのを見て、「へぇ、大型でも取得直後は初心者マークがいるんだ」と思っていた位だから。恥ずかしながら。

#今は初心者マークのついている3t以上のトラックには、絶対に近づかないオイラ。
#あれは凶器である。


個人的には旧法普通免許は、中型への限定移行ではなく、全く別の免許区分にしてしまった方が良かったのではと思っている。つまり今後新たに取得できない、封印された免許区分として。例えば「普通」の名称のまま「封印」し、新法普通免許を「小型」とかにするとか。こうしておけば「格上げ」とか、そんな妄想は招かなかっただろうに。

既得権やら、4t乗りを多く抱えるトラック業界からの圧力に屈し、わかりにくい上に違反を誘発しかねない、当初の目的であった「道路交通の安全確保」からはほど遠い改訂(あえて改正とは書かない。改めた結果が正しくないから)になってしまったと改めて思う。

ただ新大型免許はかなり難しくなっている模様。この件はいよいよ明日あたりに。
Posted by よひクン at 21:29  |Comments(1)TrackBack(0) | めんきょ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年06月23日

免許更新2〜旧法大1ラストチャンス!

道路交通法が改正されて3週間が経過した。
でも実は、まだ旧法大型免許の試験が行われている。
えっ、と思われるかもしれないが、改正前に受験を申し込んでおくと、6月に入ってからも1回に限り、旧法での試験を受けることができるのだ。

さすがに3週間目になると、対象者もだいぶ少なくなってきたようで、昨日(22日)は7人とのこと。1台、旧Aコースのみでの試験実施であることから、もうほとんど終了に近いであろう。

天気は雨。オイラが受験したときと同じような天気で、4年前を思い出す。
あのときも雨の中をいかに運転するか、あれこれ考えたなぁ…。

待合いの椅子に座り、試験車の動きを追う。
さすがに後がない試験のため、みなきちんと練習しているのであろう。スムーズな走行が多い。ちょこっと話をした人も、練習3回で試験は今日が1回目とのこと。4tの経験があるらしいが、堂々とした走り方であった。

11時に試験が終わり、発表は13時。合格発表につきあってみたかったけれど、さすがに2時間は持て余すので、退散することにする。
「合格しているといいね」と声をかけ。

これで失敗だと、次は新法による試験になります。
それがどんなモノかは、次回にまた。



Posted by よひクン at 16:08  |Comments(0)TrackBack(0) | めんきょ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年06月22日

免許更新!

休暇を取り、雨の中を名古屋の運転免許試験場・平針に大型取得後初の「免許更新」に行ってきました。

視力検査は、大型取得の時みたいにぎりぎりではなく、余裕でオッケー。
深視力も特に意識することもなく、ちょっと誤差が大きめだったけど、20mmは楽々クリア。

深視力検査の後、そばにいた婦警さんに質問。
「限定中型で旧大型車に乗ると違反は何?」
詳しい婦警さんの方に連れて行かれ、返ってきた答えは
「条件違反です」
「それって甘くなったってことですよね?」
「でも罰金は大型車相当ですから…」
なぜか胸を張られてしまった。
でも条件違反の罰金は、大型車相当でもたかだか9千円なんですけど。

で、できあがったのが、これ↓。

更新後の免許





かねがね聞いていたとおり、「中型車は中型車(8t)に限る」という(意味不明?の)条件がついている。
これじゃぁまるで大型免許持っていても、中型車に限定がかかるみたいではないか。

#実際はそんなことないが。

聞くところによると、この文言はきわめて重要で、将来深視力がダメで大型免許を返上しなければならなくなった場合でも、旧法普通免許の範囲(いわゆる4t車まで)の車輌に乗れる権利を保障している、らしい。

なお「限定中型」の限定解除をすると、その後に深視力がダメになったとき(中型は深視力検査あり)、新法普通免許に格下げになるらしいので注意が必要とのこと。

とりあえず、今日はここまで。
今日は新大型や旧大型(ラストチャンス!)試験の様子も見てきましたし、また試験場へのルートとかネタも盛りだくさん。

しばらくこのネタで続けます。
Posted by よひクン at 21:36  |Comments(4)TrackBack(0) | めんきょ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年06月12日

中型免許施行…4

中型免許シリーズの第4回。

現在の運転者の殆どを占める「旧法普通免許」=「限定中型免許」所持者は、1から中型免許にチャレンジする必要はない。
「限定解除」といって、教習所でごく短時間の教習を受けてから検定、もしくは試験場で限定解除の一発試験に臨むことになる。

中型免許の取得には「20歳以上で普通もしくは大特の経験が2年以上必要」であり、
新法普通免許取得者は2年を経過しないと、受験資格がない。
ということは、中型免許の本試験は2年先までないんだな(=本館も中型は限定解除をターゲットにすればいいや)と思ったのだが、よく考えたら大特からの受験が可能だし、もっと冷静に考えると穴があった。

免許取消者である。

免許が取り消されると一定の欠格期間が発生するが、それを過ぎれば再度免許が取得できる。そして経験年数は、取り消し前の所持期間が考慮される。

つまり新制度でも再取得者で、免取まで2年以上期間があれば新中型、3年以上あれば新大型の取得に、直ちにチャレンジできるのである。
数は少ないだろうけど、新中型の本試験は実施される可能性があるということだ。

でもな〜、こういう免取になるようなヤツらに、危険な大型車は運転してほしくないなぁ。正直なところ。
免取について「やむを得ない事情」があったのかも知れないが、その原因についてきちんとした判断基準を設け、違反常習者に対しては免許の交付を制限するような方策も必要ではないのか。欠格期間以上のモノをもって。

大型車は凶器でもあるのだ。
包丁は凶器となる可能性があっても、使わざるを得ない。それと同じである。
使う人・運転する人がその責任の大きさを痛感しない限り、事故や事件はなくならない。

権利ばかりが声高に言われ、責任を軽視する今の世の中は本当にイヤだ。
説教くさくてスマン。




Posted by よひクン at 21:33  |Comments(0)TrackBack(0) | めんきょ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年06月07日

中型免許施行…3

「限定中型で旧大型車を運転すると」について、道路交通法の条文を当たってみました。
すると、やはり「条件違反」で済んでしまうようです。

まず「条件違反」とはですが、これは道路交通法第91条に基づいて指定された条件に違反して、自動車を運転することです。

では限定中型の「限定」の根拠は何か。
これが91条によるモノなのか、それともそれ以外の条文によるモノなのか
それによって、違反内容が変わることになります。

そしてその根拠がありました。
附則の中の「経過措置」の条文の中に、旧法免許をどのように扱うかの記述を発見。

『旧法普通免許で、次号及び第九号から第十一号までに掲げるもの以外のもの(筆者注:古来の軽限定とかオート3輪限定とかの普通免許)
 ↓
『新法第九十一条の規定により、運転することができる新法第三条の中型自動車(以下「中型自動車」という。)が旧法第三条の普通自動車(以下「旧法普通自動車」という。)に相当するものに限定されている中型免許』

これで決まりです。91条準拠の限定ですから、条件違反で済むことになります。
ちょっと納得いきませんね。

もしかしたらこれを無効にする政令とかあるかもしれませんが、今のところ見あたりません。公式情報をお持ちの方は、ぜひお知らせ下さい。

#でも警察そのものも混乱の真っ最中という話も…。



Posted by よひクン at 23:31  |Comments(0)TrackBack(0) | めんきょ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年06月04日

中型免許施行…2

中型免許の話の続き。
今回の改正のわかりにくさは、大型から中型に格下げになった車種の存在にある。
(=マイクロバスも含め、特定大型車以外の大型車)

昨日も書いたとおり、これらを従来、旧普通免許で運転すれば無免許運転となり重い点数(19点)が課せられ、所持免許は一発取り消しである。
それが条件違反でたったの2点。

そんなバカな話があるかというのが正直なところである。


極端な話、ペーパードライバーが(限定中型で)旧大型車に乗って減点2点?
ハァ、これって危険運転以外の何物でもないやん。


今回の改正でパブリック・コメントが募集されたとき、オイラは既得権の保護には反対だった。
4tとか、普通でも大きい部類の車両の運転は、大多数の人間は不要である。本当に必要な人(職業ドライバー)とかのみ、ある程度の猶予期間をおいた上で、中型免許に移行させるべき。法律改正の趣旨からして、既得権の剥奪もやむなし
との考えであった。

しかし実際は、既得権の保護が優先され、このような結果となった。
時の政府は、権利に甘く義務に弱い。体たらくである。

この文章を読まれている方には切にお願いする。
本当に条件違反で済んでしまうとしても、旧大型車を甘く見るのは絶対にやめてほしい。大型車は、普通車とは全く異なる世界である。もし条件違反で事故を起こすと、保険もきかないであろう。
点数は軽くなっても、命の重さは変わらないのだ。

おまけ:限定中型で運転できる車の見分け方
ナンバーは中板(マイクロバスを除き、旧大型車はナンバーが大きい)。
かつ2・0・9ナンバーでないこと。
※ただし8ナンバーでは例外ある可能性大。

でも実際、マイクロバス改造のキャンピングカーとかで、定員を10人にすれば、旧普通免許で乗れてしまうんだよな…。この辺が何とも不平等というか、判りづらいですな。

Posted by よひクン at 21:56  |Comments(2)TrackBack(2) | めんきょ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年06月03日

中型免許施行

昨日より道路交通法が改正され、普通免許と大型免許の間に「中型免許」が新設された。

詳しくはオイラの本館をご覧いただくとして、要は普通免許で運転できる車のサイズを引き下げ、同時にこれまでの特大(特定大型車)に該当しない大型車を中型車として分類し直し、新たな免許階層を制定したものである。

大型免許既取得者は、全く関係ない改正であるが、これまでの普通免許所持者はちょっと記憶にとどめておいた方がいい鴨。

今回の改正により中型車となるいわゆる「4tトラック」が、これまでの普通免許で運転できたが、これは既得権としてそのまま認められた。つまりこれまでの普通免許は、全て限定「中型免許」の扱いとなる(更新時に、中型表記に変わるとともに限定が付加される)
中型になっても、運転できる車の範囲は変わらないので、要注意。

さてそこで問題です。定員11人以上30人未満のマイクロバスはどうなるでしょう。マイクロバスはこれまで大型免許が必要でした。
こたえ:マイクロバスは特定大型車ではなかったので、中型に分類されることになりました。でも、これまでの普通免許(限定中型)では運転することはできません。これまでも運転できませんでしたから、権利がオマケについてくることはありません。

でもですね、これまでは普通免許でマイクロバスを運転すると「無免許運転」だったのですが、これからは同じ中型車ということで「免許条件違反」になるという話もチラホラ。全く同じ行為の罰則が異なる(しかも甘くなる)ということで、免許関係者の間で議論が分かれています。来月更新の時に、関係ないけれど確認してこようかしらん…。

Posted by よひクン at 20:39  |Comments(2)TrackBack(0) | めんきょ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする