2005年11月28日

女帝(女性天皇)一覧

かつて日本の天皇には8人10代の女帝(女性天皇)が存在しました。
以下はその一覧です。
・推古天皇
 第33代
 在位592年〜628年

・皇極天皇
 第35代
 在位642年〜645年

・斉明天皇(皇極天皇の重祚)
 第37代
 在位655年〜661年

・持統天皇
 第41代
 在位686年〜697年

・元明天皇
 第43代
 在位707年〜715年

・元正天皇
 第44代
 在位715年〜724年

・孝謙天皇
 第46代
 在位749年〜758年

・称徳天皇(孝謙天皇の重祚)
 第48代
 在位764年〜770年

・明正天皇
 第109代
 在位1629年〜1643年

・後桜町天皇
 第117代
 在位1762年〜1770年
なお、女帝(女性天皇)は全て男系皇族の女性であり、かつ既婚の場合は、即位に先立ち天皇の妻(皇后)となっておりました。このように、日本の歴史上、女性天皇は確かに存在はしましたが、女系天皇は存在したことが無かったのです。

現在、「皇室典範に関する有識者会議」が女系天皇を容認すると言っておりますが、それは皇室の長い歴史を破壊するとんでもない所行と言わざるを得ません。「有識者」が聞いて呆れます。こんな連中に振り回される皇室。おいたわしや・・・。


 

 

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 昔、インスタントコーヒーのテレビコマーシャルで「違いが分かる男の」という宣伝文句があった。 これに茶々を入れたのがオーディオ評論家の故長岡鉄男。曰く、「違いの分かる男がなんでインスタント・コーヒーを..
「女性天皇問題」は歴史の知恵に学べ後篇【悪の教典楽天市場店】at 2005年12月03日 00:10
この記事へのコメント
ご無沙汰しております。

昨日投稿したのですが、コメントが書き込まれていないみたいなのでもう一度投稿し直しました。なので、ひょっとしたら、コメントが重複しているのかもしれません。その場合はお詫び申し上げます。

わたくしも、女性天皇というのは場合によってはやむをえないとは思います。過去にそのような事例もありますし。しかし、女系天皇というのは、我が国固有の伝統に照らし合わせても、また、寛仁殿下がおおせられてるように遺伝子学的見地からみましても、絶対にあってはならないと考えます。
わたくしは常々小泉首相という御仁は大変ご立派な人物だとお見受けしておりましたが、Feld〜さんの仰られている事が本当なら、この小泉首相に対する考えを変えねばなりません。
Posted by 伊藤秀人 at 2005年11月28日 14:55
公爵は、皇室典範や女系天皇と、有識者などを在位しなかった。


Posted by BlogPetの総督 at 2005年11月28日 17:37
伊藤秀人様
コメントが書き込まれていないのは例によってLOVELOGの障害のせいでしょう・・・。とことで、「有識者会議」は「女性・女系天皇」と一緒くたにして紛らわしい言い回しをしますが、女性天皇と女系天皇は全く意味が違いますからね。女性天皇は歴史上存在しました。しかしそれは元々皇后だった方が、皇太子が幼いために、その即位までの間代わりに即位したり、皇子が存在せず、他の皇族男子が幼い時、その皇族男子が即位できる年齢に達するまでの間、皇女が即位したケースばかりです。即位した女性天皇が婿を迎えて、その子供が即位することは今までなかったのです。これを容認することは、今まで連綿と続いてきた皇室の歴史を否定する畏れ多きことだと思います。このようなことを推進する「有識者」は逆賊と言えましょう。
Posted by 公爵 at 2005年11月28日 18:17
わたくしの見ますところ、新聞、雑誌などの記事も、また、ちゃんと政治というものに関心のある人たちの大半が、女性天皇容認、女系天皇慎重派に思えてならないのですが。わたくしの思い違いなのか、自分が偏りすぎなのか・・
本当に有識者会議で全会一致で女性女系天皇論が採択されたなんてあまりに馬鹿げてます。
それと、皇室の御意見、思し召しにまったく耳をかさないなど言語道断。法律上だか憲法上だか知らないが、人道上、道義上許される事ではないはず。
当事者の御意見を聞くのは超法規的にも許されて然るべき。それぐらいの弾力性を、法というものは本来含んでいるはずだと思うのですが。
Posted by 伊藤秀人 at 2005年11月29日 02:31
伊藤秀人様
全く同感です。陛下が公式に拒否したらどうする気なんでしょう?
女系天皇を認めるか否かは郵政民営化よりも重要な案件だと思います。是非、解散総選挙または国民投票を実施して、国民に信を問うて欲しいところですね。
Posted by 公爵 at 2005年11月29日 08:47
法律の改正がどうなるか分かりませんが、男系女性天皇は伝統的に有りですよね。男系女性天皇に男系の旧宮家の婿を迎えることで、天皇家の意思で自己防衛策を取ることが可能なのではないかと考えました。法律に振り回されるほど皇室は弱くないと思いますが、公爵様はどのように思われますか?
Posted by SCIPIO at 2005年11月30日 01:01
SCIPIO様
そこで問題になるのが皇室会議でしょう。皇族男子は皇位継承権があるので、婚姻は全て皇室会議の議決が必要です。皇族女子は現在の所皇位継承権が無く、基本的に結婚すると皇籍離脱することになっているので皇室会議の議決は不要です。もしこのままの状態で女性・女系天皇を認めると、女性天皇が皇室会議の議決を経ず、誰かと勝手に婚姻してしまう危険性があります。

また、女性・女系天皇を前提として皇族女子の婚姻も皇室会議の議決が必要になると考えると、皇室会議のメンバーは皇族以外のメンバーもいるので、必ずしも旧宮家との婚姻に賛成するかどうか微妙です。しかも、皇室会議は10名で構成され、その内皇族はたった2名。全会一致でなく、ほとんどは多数決で議決されるため、皇室会議自体も本当に皇室のためになるのか微妙です。ですから、女性・女系天皇を認めてしまうとどっちに転んでも危険だと思います。
Posted by 公爵 at 2005年12月01日 14:51
ですkら、男系男子で皇位継承を続けるためには、現存する旧宮家の一族をきちんと皇籍復帰させて、あらかじめ皇位継承権を与えておく必要があると思います。皇籍復帰させて皇位継承権を持った皇族とした上で皇族女子と結婚しても良いと思います。歴史的に見て先例があることを先にせず、前例のないことから行おうとするのは愚行だと思います。増えた男系皇族は減らすことができますが、いなくなった男系皇族を増やすことは出来ないのです。男系旧皇族が生き残っている内に手を打つべきだと思います(なんだか希少動物の繁殖みたいな話になってしまいましたね)。
Posted by 公爵 at 2005年12月01日 15:02
継承権辞退条項をつけるという裏技もありかもしれません。
Posted by dzlfox at 2005年12月01日 15:54
公爵さま。
「現存する旧宮家の一族をきちんと皇籍復帰させて、あらかじめ皇位継承権を与えておく必要があると思います。皇籍復帰させて皇位継承権を持った皇族とした上で皇族女子と結婚しても良いと思います。」
本当に、本当に仰る通りです。
一般的には、継嗣のいらっしゃらない宮家に旧皇族男子が養子に行く、また、女性皇族に旧皇族男子が入り婿のように入る、という方法がいわれますが、私も一旦、旧皇族男子の方々にはまとめて皇籍復帰して頂けたら、と考えています。
でなければ、何度も何度も、復帰して頂く必要が出てくる可能性もありますし、方法論的にも、皇族間に於ける養子と皇族、旧皇族間に於ける養子では、全く意味が違ってきますので。
いずれ愚ブログでも書くかもしれませんが、旧皇族の皇籍復帰の方法を誤ると、折角、男系男子を維持しても、易姓革命が成立してしまうことになりますから・・・。

dzlfoxさま。
「継承権辞退条項」というのは、イギリス貴族が、爵位継承時に一代保留できるみたいなものでしょうか?
私も、復帰一代の方々には、職業、公務等では色々考慮すべきだと、思っておりましたが、それには及びませんでした。
うーん、流石、dzlfoxさま。
Posted by 西京子 at 2005年12月01日 19:03
dzlfox様
継承権辞退条項とは西京子様が仰っている内容のようなことでしょうか?確かに、今まで一般国民として生活してきて、皇族になったからと言って既存の皇族と同じように公務に就くというのも確かに考えものかも知れませんね。そこまでは私も考えが至りませんでした。
Posted by 公爵 at 2005年12月02日 00:01