2008年09月27日
My枝問 平成20年問13枝1
今日(9/26)のMy枝問は、平成20年問13枝1です。
平成20年問13枝1
問:
特許権の存続期間の延長登録により延長された期間がその特許発明の実施をすることができなかった期間を超えているとして、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判が請求された。審理の結果、当該請求が認められ、審決が確定したときは、その延長登録による存続期間の延長は、初めからされなかったものとみなされる。
答:×誤り
延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録による存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす(125条の2第3項)が、その延長登録により延長された期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき(125条の2第1項第3号)において、その特許発明の実施をすることができなかつた期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その延長がされなかつたものとみなす(125条の2第3項ただし書)とされる。従って、初めからされなかったものとみなされるとのみする本枝は誤り。
本日(9/26)の学習時間:
My枝問;30分
計:30分
平成20年問13枝1
問:
特許権の存続期間の延長登録により延長された期間がその特許発明の実施をすることができなかった期間を超えているとして、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判が請求された。審理の結果、当該請求が認められ、審決が確定したときは、その延長登録による存続期間の延長は、初めからされなかったものとみなされる。
答:×誤り
延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録による存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす(125条の2第3項)が、その延長登録により延長された期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき(125条の2第1項第3号)において、その特許発明の実施をすることができなかつた期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その延長がされなかつたものとみなす(125条の2第3項ただし書)とされる。従って、初めからされなかったものとみなされるとのみする本枝は誤り。
本日(9/26)の学習時間:
My枝問;30分
計:30分
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