2007年11月05日

生命保険 保険契約年齢とは?

生命保険の基本情報を教えて欲しい、というリクエストに応えて。

損害保険では、契約日=補償開始日の満年齢で計算しますが、生命保険や医療保険の保険契約上の年齢は、必ずしも契約日に応答した年齢とは限りません。

契約する保険や保険会社の計算方法によって、計算する年齢が1歳違ってくるのです。

若いうちはあまり関係がありませんが、ずっと同じ保険料を支払い続ける終身型の保険の場合特に顕著で、40歳を超えてくると、加入年齢が1歳違うだけでも保険料の支払総額が大きく変わってきます。

例えば、保険料が月額500円違えば、年間6,000円の差が出るのですから、長期間保険料を支払う生命保険や医療保険になればなるほど、かなりの支払い額の差が生じてしまいます。

そこで、誕生日などをきっかけに、保険会社の営業担当者は積極的に営業展開をするのですが、保険会社によって契約年齢の計算方法が違う為、保険会社の担当者に、どの計算方法なのか、確認した方が良いと思います。

保険会社や保険契約によって、いくつかの契約年齢計算の仕方があるので、どの方法で年齢を計算しているかを確認した上で、見積り提案等をしてもらうようにしましょう。

誕生日が近いわけでもないのに、何でこんなに保険を勧めてくるのだろうか?という理由が、こんなところにあるのかも知れません。

知っているのと知らないのでは、保険会社に対する対応も違ってくると思います。

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まず、特段の指定がない通常の保険料月払い契約で、外資系保険会社や損害保険会社系の生命保険会社は、契約日(保障開始日)時点の“満年齢”で計算します。

例えば、11月中に書類上の契約手続きをして同時に保険料を支払うか、11月末までに第1回保険料を振込みするなどすると、12月1日が契約日となり、保障が開始されます。

ただし、“契約日特例”という特約を利用できる契約の場合、第1回保険料を2カ月分支払う事によって、契約した日を契約日とする事が可能です。

その他では、1年毎に保険料をまとめて支払う年払いや、一時払い契約といって保険期間中の保険料を全額支払う場合には、保険契約申込日または保険料支払い日のいずれか遅い日が契約日となります。

次に、大手生命保険が採用している“保険年齢”という計算方法では、誕生日の前後6カ月を契約上の保険年齢とします。

従って、30歳の誕生日が12月1日の人は、29歳と6か月を過ぎた6月1日から30歳と6カ月となる来年5月末までを30歳として計算します。
従って、30歳と6カ月を過ぎると、31歳として計算します。

もう一つの計算方法は団体保険です。

満年齢と保険年齢のどちらを採用しているのかで若干の差はありますが、基本的な状況は同じです。

企業や商工会議所、同業者組合などが窓口となって団体で加入する契約の場合、被保険者(保障の対象者)は個人でも、団体保険契約が一つの契約としているので、途中から加入する人も最初から加入している人も、全員共通の保険契約日が設定してあるのです。
その契約日に加入者(被保険者)が何歳になっているかで年齢を計算します。

例えば、4月1日が契約日と指定されている団体保険の場合、7月や12月に中途加入手続きをしても、本来の契約日である4月1日に加入しても、どちらも4月1日現在の満年齢または保険年齢で計算するので、加入年齢の計算には注意が必要です。

また、団体契約の場合、中途加入できる期間に制限があったり、加入したくても給与引き去り手続きなどによる時間差があったりするので、申し込み後2〜3カ月は保障開始されない期間が発生する可能性もあります。

したがって、時間に余裕を持って手続きを行う必要があります。

 

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