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    <title>法、刑事裁判、言語を考える</title>
    <link>http://blogs.dion.ne.jp/justice_justice/</link>
    <description>ー法学者の「独り言」のページー</description>
    <language>ja</language>
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    <itunes:keywords>裁判　裁判員　自白　刑事訴訟法　美術　読書　博物館　美術館　映画</itunes:keywords>
    
    <itunes:author>justice_justice</itunes:author>
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      <link>http://blogs.dion.ne.jp/justice_justice/archives/10769801.html</link>
      <title>■裁判員裁判制度見直しー市民主義の徹底を！</title>
      <pubDate>Sat, 26 May 2012 10:58:17 +0900</pubDate>
      <description>■京都新聞１２年５月２３日（朝刊）は「裁判員いま　制度３年　京滋から（下）提言　守秘義務、対象範囲…課題多く　見直しへ市民の議論を」と題する連載で、刑事法の学者の意見を集めている。　以下、引用して照会する。＊＊＊＊　■　刑事裁判の専門家たちも新時代の法廷に注目する。共通するのは審理の変化や事件と誠実に向き合う裁判員への高い評価だ。一方、市民が量刑判断に関わる是非や評議内容を漏らした場合、罰を科す守秘義務の問題には多様な見解がある。　■　甲南大法科大学院の渡辺修教授（刑事訴訟法..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
■京都新聞１２年５月２３日（朝刊）は「裁判員いま　制度３年　京滋から（下）提言　守秘義務、対象範囲…課題多く　見直しへ市民の議論を」と題する連載で、刑事法の学者の意見を集めている。<br />　以下、引用して照会する。<br /><br />＊＊＊＊<br />　■　刑事裁判の専門家たちも新時代の法廷に注目する。共通するのは審理の変化や事件と誠実に向き合う裁判員への高い評価だ。一方、市民が量刑判断に関わる是非や評議内容を漏らした場合、罰を科す守秘義務の問題には多様な見解がある。<br />　■　甲南大法科大学院の渡辺修教授（刑事訴訟法）は裁判員裁判の成果として強盗殺人罪に問われて無罪となった他県の例を挙げ「市民の常識に照らし、『被告を有罪とするには合理的な疑いが残る』と判断したのでは。刑事裁判の基本原則が機能している」とみる。<br />　裁判員の守秘義務も容認し「評議の中身を明かさなければ健全な裁判運営ができないとは思わない。慌てて見直す必要はない」とする。<br />　■　一方、立命館大法科大学院の松宮孝明教授（刑事法）は「『プライバシーに関わる以外』『判決確定後』などの条件付きですべて話せるようにすればいい」と守秘義務の緩和を提案する。裁判員裁判が調書よりも被告や証人の生の声を重く見る意義に触れ「裁判官だけの裁判も同じ方向にあらためるべきだ」。裁判員に量刑判断まで担わせる仕組みに対して「専門知識のない市民には精神的な負担が大きい。事実認定に限った方がよい」と主張する。<br />　■　これに対し、龍谷大法科大学院の石塚伸一教授（刑事法）は「刑の重さを左右する個々の事情や更生への道筋など、量刑判断に必要な情報が裁判員に与えられれば問題ない」と強調する。<br />　■　対象事件の範囲は検討課題の一つだ。渡辺教授は「被告に裁判員裁判を受けるかどうかの選択権を与えては」と提起。石塚教授は「被害者のプライバシーを考えると性犯罪は対象外に」、松宮教授は「生活に身近なひったくりや交通事故は扱っていい」と提言する。<br />　■　裁判員制度の検証が本格化するいま、国や法曹三者、専門家だけでなく、市民も巻き込んだ活発な議論が求められる。<a name="more"></a>

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            <category>■裁判員裁判ー一般</category>
      <author>justice_justice</author>
          </item>
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      <link>http://blogs.dion.ne.jp/justice_justice/archives/10768891.html</link>
      <title>■名張毒ぶどう酒事件ー日本刑事司法「負の遺産」の解消のために</title>
      <pubDate>Fri, 25 May 2012 16:33:39 +0900</pubDate>
      <description>■１：再審の道開くべき　奥西勝死刑囚の自白と異なる農薬がぶどう酒に混入された可能性は、今回の決定での裁判官の説明を踏まえても科学的に否定しきれていない。　これまでの再審請求審で、死刑囚が歯で瓶のふたを開けたとする鑑定結果や、犯行場所に死刑囚が一人で居る時間があったとする住民たちの証言の信用性は揺らいでいる。　密室の取り調べで得られた自白や住民の証言について、一審の無罪判決が信用できないとした点も重い意味を持つだけに、再審を認めて公開の法廷ですべての証拠を見直すべきだろう。　最..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
■１：再審の道開くべき<br />　奥西勝死刑囚の自白と異なる農薬がぶどう酒に混入された可能性は、今回の決定での裁判官の説明を踏まえても科学的に否定しきれていない。<br />　これまでの再審請求審で、死刑囚が歯で瓶のふたを開けたとする鑑定結果や、犯行場所に死刑囚が一人で居る時間があったとする住民たちの証言の信用性は揺らいでいる。<br />　密室の取り調べで得られた自白や住民の証言について、一審の無罪判決が信用できないとした点も重い意味を持つだけに、再審を認めて公開の法廷ですべての証拠を見直すべきだろう。<br /><br />　最高裁は再審の道を開くべきだ。<br /><br />■２：補足説明<br />（１）今回の決定の推論は、次の点にある。<br />　ぶどう酒にニッカリンＴが長く混入していると、加水分解がすすみ、不純物がでなくなるという単純なものだ。トリエチルピロホスフェートが飲み残しのぶどう酒から検出されなかったのは、ぶどう酒の水のため加水分解がすすみ、検出されなかった余地があるというもの。<br />　だから、検察側の主張通り、混入物がニッカリンＴでなかったとまでは言えないというだけのことだ。<br />（２）しかし、試験検体にペンタエチルトリホスフェートがいくらかでも残る可能性があって、トリエチルピオフォスフェートが検出されることがあるとすれば、事件検体である現場に残ったぶどう酒のほうでもこれが検出される可能性を科学的には否定できない。<br />（３）つまり、「ぶどう酒混入物が明らかにニッカリンＴではない」とは言いきれないが、他面で、ニッカリンTであるとも断言できない状態である。<br />（４）とすれば、再審請求審、つまり、再審をするか・しないかを決める段階で、密室の審理のもと、しかも、再審請求の柱となる新規明白証拠のみと、旧証拠との総合のみで、判断するのは不相当だ。<br />　この際、「疑わしきは被告人の利益に」の原則を適用して、再審を開始して、公開公判で、関連する証拠全体と旧証拠を総合評価するべきだ。<br />（５）そのときには、密室で作られた住民の各種目撃情報が最終的に検察の冒頭陳述にあう形で修正されていった事実、被告人も例のごとく「自分の言い分を聞き入れてくれなかった」がために、「自白」に追い込まれる従来型のえん罪パターンが存在する事実、、、これを再度重視するべきだ。<br />　異議審、差し戻し後異議審は、「虚構の供述証拠」を死守するかの如く、他の客観証拠では、まだ信用性は揺るがないと断言する。<br />　が、裁判員裁判時代の市民良識の目で見返そう。<br />　密室取調べー警察と検察の権威を振りかざした、誘導と恫喝で、容易に検察「ストーリ－」に沿った供述に変遷していくことは、経験則でさえある。<br />　<br />　最高裁は、再審を開始するべきだ。<a name="more"></a>

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            <category>■再審ーえん罪救済</category>
      <author>justice_justice</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://blogs.dion.ne.jp/justice_justice/archives/10768733.html</link>
      <title>■名張毒ぶどう酒事件ー「再審」認めず</title>
      <pubDate>Fri, 25 May 2012 13:40:19 +0900</pubDate>
      <description>名張毒ぶどう酒事件で、名古屋高裁は、一度再審を決定した別の部の判断をやはり取り消すこととした。こんな風に受けとめている。共同通信に配信したコメントだ。■不当な決定、再審すべき　元被告の自白とは異なる農薬がぶどう酒に混入していた可能性は科学的にも否定しきれておらず、再審開始を拒んだ決定は不当だ。裁判所は「疑わしきは被告人の利益に」の原則に従い再審公判を開始すべきだった。一審の無罪判決は、「密室の取り調べ」によって、検察側のストーリーに沿って被告に犯行の機会があったよう、住民らに..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
名張毒ぶどう酒事件で、名古屋高裁は、一度再審を決定した別の部の判断をやはり取り消すこととした。<br />こんな風に受けとめている。共同通信に配信したコメントだ。<br /><br />■不当な決定、再審すべき<br /><br />　元被告の自白とは異なる農薬がぶどう酒に混入していた可能性は科学的にも否定しきれておらず、再審開始を拒んだ決定は不当だ。裁判所は「疑わしきは被告人の利益に」の原則に従い再審公判を開始すべきだった。一審の無罪判決は、「密室の取り調べ」によって、検察側のストーリーに沿って被告に犯行の機会があったよう、住民らに説明を修正させたことを端的に指摘している。控訴審の死刑判決に「誤判」の危険がある以上、再審公判を開いて、これまでの再審手続きで明らかになった被告に有利な証拠も含め、証拠全体を見直し、真相を明らかにすべきだ。<br /><a name="more"></a>

]]></content:encoded>
            <category>■再審ーえん罪救済</category>
      <author>justice_justice</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://blogs.dion.ne.jp/justice_justice/archives/10697012.html</link>
      <title>■「特捜部」断罪ー密室捜査の終焉／特捜解体再論</title>
      <pubDate>Sun, 01 Apr 2012 21:26:35 +0900</pubDate>
      <description>■「検察再生、再び難局、「陸山会」で虚偽記載発覚、改革の軌道修正も」　日経２０１２年３月３１日（朝刊）は、大阪地検特捜の元検事達に対する有罪判決を受けて、解説記事を載せた。以下、引用する。　その中に、ブログ編者のコメントも採用されている。＊＊＊以下、引用＊＊＊　大阪地検特捜部の捜査資料改ざん・隠蔽事件で、元特捜部長らを有罪とした３０日の大阪地裁判決は、検察組織の体質そのものに批判の矛先を向けた厳しい司法判断といえる。事件発覚から約１年半。道半ばの組織改革に一段の加速が求められ..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
■「検察再生、再び難局、「陸山会」で虚偽記載発覚、改革の軌道修正も」<br />　日経２０１２年３月３１日（朝刊）は、大阪地検特捜の元検事達に対する有罪判決を受けて、解説記事を載せた。以下、引用する。<br />　その中に、ブログ編者のコメントも採用されている。<br />＊＊＊以下、引用＊＊＊<br />　大阪地検特捜部の捜査資料改ざん・隠蔽事件で、元特捜部長らを有罪とした３０日の大阪地裁判決は、検察組織の体質そのものに批判の矛先を向けた厳しい司法判断といえる。事件発覚から約１年半。道半ばの組織改革に一段の加速が求められそうだ。<br />　一連の事件を受け、法務・検察当局は昨年７月から、取り調べの録音・録画（可視化）導入や特捜部の組織改編などを柱とする検察改革に着手し、今年６月にも笠間治雄検事総長自ら検証結果を発表する方針。<br />　改革の目玉は（１）特捜部などの取り調べで全過程を含めた可視化を試行（２）特捜部の組織変更とチェック機能の強化（３）最高検に改革推進室や監察指導部を設置――など。不祥事の舞台となった特捜部の体質にメスを入れることが最大のテーマだ。<br />　特捜部改革では、東京、大阪、名古屋の各特捜部で独自捜査部門を縮小。改ざん・隠蔽事件で、検事正ら幹部が捜査現場の不正を防げなかったことを重視し、最高検は４月以降、全国の地検で部下が上司を評価する制度も新たに導入する。・・・　検察幹部の一人は「判決の指摘はかつての検察に向けられたもの。様々な改革が進み、不祥事を隠しにくい体制も整い始めたはず」と強調してみせるが、改革には暗雲が垂れこめ、今後、軌道修正を迫られる可能性もある。<br />　一連の事件で問われたのは、自らに都合の良い構図で事件をつくり上げ、有罪に向け、後戻りできない検察組織の体質だった。判決は、検察組織に厳しい視線を投げかけた。その指摘は、法と証拠に基づくという刑事司法の原点回帰を求めただけではなく、検察改革が目指す検事一人ひとりの意識改革を迫ったともいえる。<br />　信頼回復を目指し、検察改革に向けた本気度が試されている。<br />＊＊＊引用終了＊＊＊<br /><br />■　甲南大法科大学院の渡辺修教授の話　<br />　改ざんが故意ではないと信じたという被告の主張は不合理で、客観証拠や供述の信用性に照らせば有罪判決は当然。実刑もあり得ると考えていた。検事と元検事による泥仕合を、市民は「検察の内輪争い」と冷ややかに見るだろう。市民も交え、解体も含めた特捜部のあるべき姿を議論することが必要だ。<a name="more"></a>

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            <category>■「特捜崩壊」</category>
      <author>justice_justice</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://blogs.dion.ne.jp/justice_justice/archives/10694120.html</link>
      <title>■『特捜』有罪ー「特捜部」の終焉、検事の不「本分」</title>
      <pubDate>Fri, 30 Mar 2012 22:16:04 +0900</pubDate>
      <description>■２０１２年３月３０日の午後、いわゆる郵便不正事件に関連して、偽造証明書の原案が保管されたFDを、特捜検事が改ざんしたことを知りながら、適切な捜査をしなかった大阪地検の特捜部元部長、元副部長に対して、犯人隠避罪で、執行猶予のついた有罪判決が出た。求刑が１年６月ともともと軽かった。それに、かくだんの事情とも思えないが、執行猶予が付された。　その判決要旨を読んだ最初の感想として、とりとめもなくまとめたのが、次のものである。＊＊＊（１）「特捜のエース」達の権力犯罪に有罪が宣告された..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
■２０１２年３月３０日の午後、いわゆる郵便不正事件に関連して、偽造証明書の原案が保管されたFDを、特捜検事が改ざんしたことを知りながら、適切な捜査をしなかった大阪地検の特捜部元部長、元副部長に対して、犯人隠避罪で、執行猶予のついた有罪判決が出た。求刑が１年６月ともともと軽かった。それに、かくだんの事情とも思えないが、執行猶予が付された。<br />　その判決要旨を読んだ最初の感想として、とりとめもなくまとめたのが、次のものである。<br /><br /><a href="http://up.blogs.dion.ne.jp/justice_justice/image/120331_asahi.jpg" target="_blank"><img src="http://up.blogs.dion.ne.jp/justice_justice/image/120331_asahi-thumbnail2.jpg" width="300" height="207" border="0" align="right" alt="120331_asahi.jpg" onclick="location.href = 'http://blogs.dion.ne.jp/justice_justice/upload/detail/image/120331_asahi-thumbnail2.jpg.html'; return false;" style="cursor:pointer;" /></a>＊＊＊<br /><br />（１）「特捜のエース」達の権力犯罪に有罪が宣告されたことは重い意味を持つ。選挙と市民参加で政権が動く時代になったのに、特捜部が存在意義を強調しようとして功を焦り郵便不正事件をでっち上げようとしたことが事件の背景にある。<br />　密室で作ったストーリーにあわせて政治経済の根幹に関わる大型事件を摘発する特捜部の「国策捜査」はもはや時代遅れだ。特捜部解体を再度検討するべきで、政権党が責任ある判断を示すべきだ。<br /><br />（２）証拠改ざんを巡り、今回の有罪判決を含むと３人の「特捜部」検事が有罪判決を受けた事実を検察庁は深刻に受けとめるべきだ。特捜部の捜査も、密室の取調べ室で容疑者に「反省と自白」を強引に迫る旧態依然たる捜査が中心で、自白さえとれれば自ら保管する物証の改ざんも是認する風潮を生んだ。<br />　その上、事件当時の特捜部長、副部長が部下の犯罪を隠蔽して犯罪の屋上屋を重ねた。「正義の殿堂」である検察組織が実は自浄作用も危機管理もできない単なる官僚機構であることがはっきりした。<br />　今後、容疑者取調べの全面可視化、弁護人の立会、証拠物管理手続の可視化、証拠の全面開示など事後に市民にも目に見える捜査手続を導入するべきで、えん罪の余地のない捜査手続を実現しない限り、検察捜査に対する市民の信頼感を回復することはできない。<br /><br />（３）今回の事件では、検事が容疑者、目撃者である検事を調べたが、従来型の密室取調べしかなされていない。また、弁護士を特に検事に任用して捜査に当たらせるなど市民の信頼を得る努力はまったくなされていない。<br />　このため、従来と同じく、検事と元検事の「ストーリー」のぶつけ合い、という泥仕合になっている。有罪判決は当然であるが、「検察の内輪の争い」を市民は冷ややかにしか見ていない。抜本的な体質改善なき限り、官僚組織としての検察庁を蔽う疑惑と不信感は消えることはない。<br />　トカゲのしっぽ切りで、「事件屋」になりさがった検察の体質が改善されるものでもないし、「検察に対する不信感」を市民が忘れ去るものでもない。<br />　抜本的な体質改善が必要だ。今や、検察の公訴のあり方は検察審査会がチェックし、有罪立証の適切さは裁判員裁判で判断される。密室での被疑者取調べ、証拠物軽視の有罪立証などはすべて市民良識によって批判される。<br />　とは言え、公訴提起を担う検察組織は不可欠だ。今後は、弁護士、裁判官、法学者にとどまらず見識のある市民を非常勤検事に任用する道を開くなと、手続の可視化だけでなく、検察官自身の流動性を高めることによって、「公正な手続、厳正な処罰」というい「検察の本分」を守る強固な検察組織改革を実現するべきだ。<a name="more"></a>

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            <category>■「特捜崩壊」</category>
      <author>justice_justice</author>
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      <link>http://blogs.dion.ne.jp/justice_justice/archives/10682268.html</link>
      <title>■ハワイの３日ー司法通訳の現状と課題</title>
      <pubDate>Thu, 22 Mar 2012 19:43:46 +0900</pubDate>
      <description>　３月１９日からハワイにいる。司法通訳の質保障にどう取り組んでいるのかを調査することが目的だ。昨年も同時期に訪問している。主にハワイ州立大学の法科大学院と通訳・翻訳研究センターを訪問。日本のベニース事件についてプレゼンをすることが専攻してしまい、帰国して振りかえると、ハワイ州の司法通訳の全体と実際について、踏み込んだ調査ができなかった。　今回は、短期間であるが、そこに焦点を置いた。　１９日には、州最高裁の通訳サービスのコーディネートを担当している職員と、州最高裁の法廷を使って..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
　３月１９日からハワイにいる。司法通訳の質保障にどう取り組んでいるのかを調査することが目的だ。昨年も同時期に訪問している。主にハワイ州立大学の法科大学院と通訳・翻訳研究センターを訪問。日本のベニース事件についてプレゼンをすることが専攻してしまい、帰国して振りかえると、ハワイ州の司法通訳の全体と実際について、踏み込んだ調査ができなかった。<br />　今回は、短期間であるが、そこに焦点を置いた。<br /><br />　１９日には、州最高裁の通訳サービスのコーディネートを担当している職員と、州最高裁の法廷を使って会議を持つことできた。<br />　基礎オリエンテーションを２日開き、これに参加することが司法通訳人に登録する第一歩となる。通訳人は、試験によって６段階に分類されており、報酬の基準額も異なる。「言語へのアクセス」を権利として被疑者・被告人に保障することを前提にして、制度の整備を進めている、という。<br /><br />　２０日、午前中、要通訳の重罪事件、陪審裁判が予定されていると教えてもらい、Circute Court へ出かけたが、予定の事件はそれぞれ被告人が不出頭のため手続が流れた。研究チームの各自の関心に従い、適宜法廷傍聴を行った。ブログ編者は、陪審員の選任手続を傍聴した。<br /><br />　１２名の候補を順次、陪審員席にすわらせて、弁護人と検察官がそれぞれの手持時間内に陪審員候補と質疑を交わして、「理由なき忌避（ないし不選任）」の申立をし、次の候補を入れる、という方法で陪審員団を作り上げていく。被告人は、弁護人の横に座って傍聴している。弁護人は、被告人にも意見を求めて、不選任申立をしている。<br /><br />　この事件は、家庭内暴力の事件とのこと。午後から陪審裁判が予定されいるとのこと。<br />　残念ながら、ランチをはさんで、日本語通訳人との会食を予定しているので、裁判所を後にした。<br /><br />　パワーランチには、ハワイで、ビジネス関係の通訳も手がけるＡさんに時間を採ってもらい、２時間ほど、体験談とともに、今のハワイ州の司法通訳の問題点も教えてもらった。<br /><br /><a href="http://up.blogs.dion.ne.jp/justice_justice/image/hawaii_2012_01.jpg" target="_blank"><img src="http://up.blogs.dion.ne.jp/justice_justice/image/hawaii_2012_01-thumbnail2.jpg" width="250" height="168" border="0" align="left" alt="hawaii_2012_01.jpg" onclick="location.href = 'http://blogs.dion.ne.jp/justice_justice/upload/detail/image/hawaii_2012_01-thumbnail2.jpg.html'; return false;" style="cursor:pointer;" /></a><br /><br />　午後２時３０分。ハワイ大学到着。スー・ゼン教授の研究室を訪問して、２時間ほど、今後の司法通訳の質向上のための国際会議について意見交換。<br /><br />　２１日、午前、地区裁判所にいき、公判前の各種の手続を傍聴する。ベトナム人事件、韓国人事件、中国人事件（２件）等など。民事事件で、日本人が原告、被告の事件があり、質の高い日本語通訳人の通訳を傍聴（ただし、ブログ編者は、一部のみ）。ハワイ州の通訳人のレベルを知ることができるよき機会となった。<br /><br />　ベトナム人の事件は、酩酊運転、速度違反の事件。<br />　しかし、弁護人は、酩酊テストについて、言語が分からないまま行ったものであり、公正な手続によらないので、証拠から排除することを申し立てた。排除の当否に関する聴聞手続がおこなわれた。被告人は保釈中。ベトナム人通訳人が横にたって、いわゆるwhispering　での通訳。<br /><br />　現場で酩酊テストを仕切った警察官の証言もwhisperingによる。ほんとうに理解できる通訳であったのか？　弁護人は、「あなたが聞きたいことはあるか」と尋問の最後に被告人に確かめていた。それ自体はいいことであるが、「なにを聞いていいのか」を被告人が理解できるような情報提供がなされたかどうかは、疑問であった。<br /><br />　証拠排除に関して、被告人も「証人」として証言。宣誓の上、証言台に立つ。このときには、逐次通訳がなされていた。<br />　ただし、尋問の途中、検察官の異議、弁護人のあらたな排除申立、これに関する裁判官と弁護人、検察官の法律論争に発展、､､､通訳人は、あきらめ顔でみてるだけであり、論争終了後も誰も被告人に説明することはなかった。<br /><br />　午後は、ブログ編者も、民事事件の本人尋問を傍聴。<br />　正確な通訳がなされている様子を確認できた（英語も日本語もわかるので）。質が高いと思った。<br /><div align="center"><a href="http://up.blogs.dion.ne.jp/justice_justice/image/hawaii_2012_02.jpg" target="_blank"><img src="http://up.blogs.dion.ne.jp/justice_justice/image/hawaii_2012_02-thumbnail2.jpg" width="300" height="99" border="0" align="" alt="hawaii_2012_02.jpg" onclick="location.href = 'http://blogs.dion.ne.jp/justice_justice/upload/detail/image/hawaii_2012_02-thumbnail2.jpg.html'; return false;" style="cursor:pointer;" /></a></div>　州最高裁では、２日の基礎研修のための教材をもらった。これを参考にしながら、日本版の「通訳人研修教材」とともに、なによりも、「法律家」のための"user's training"を実施したいものだ。<br /><br />　３日の駆け足調査であったが、充実していた。<br />　むろん、夕方と夜には、ワイキキの海岸の観光を楽しんだ。<br />そして、早朝のダイヤモンドヘッドの一周ジョギング。これが一番の楽しみ、かもしれない。<a name="more"></a>

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            <category>■裁判員裁判ー一般</category>
      <author>justice_justice</author>
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      <title>■「三枚の写真」ー練馬、都島、岡本</title>
      <pubDate>Sat, 17 Mar 2012 19:24:47 +0900</pubDate>
      <description>３枚の写真。　　１枚目。　２０１２年３月のある日。私用で東京、石神井公園駅に降り立つ。西武池袋線にある。４０年以上も前に、まだ古い車両が走るこの線をよく使った。都立石神井高校に居た頃の生活拠点がこの近くであった。高校自体は、西武新宿線の武蔵関駅近く。英語と韓国語の名称表示も目についた。つい４０年以上前の同級生がそのあたりにいないかと見てしまった。「アラカン」のセンチメンタルジャーニーでもあった。　２枚目。　石神井公園の駅に降り立つ数時間前。大阪市営地下鉄、谷町線、都島駅。大阪..</description>
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３枚の写真。<br /><a href="http://up.blogs.dion.ne.jp/justice_justice/image/120316_shakujii.jpg" target="_blank"><img src="http://up.blogs.dion.ne.jp/justice_justice/image/120316_shakujii-thumbnail2.jpg" width="350" height="263" border="0" align="right" alt="120316_shakujii.jpg" onclick="location.href = 'http://blogs.dion.ne.jp/justice_justice/upload/detail/image/120316_shakujii-thumbnail2.jpg.html'; return false;" style="cursor:pointer;" /></a>　<br />　１枚目。<br />　２０１２年３月のある日。私用で東京、石神井公園駅に降り立つ。西武池袋線にある。４０年以上も前に、まだ古い車両が走るこの線をよく使った。都立石神井高校に居た頃の生活拠点がこの近くであった。高校自体は、西武新宿線の武蔵関駅近く。英語と韓国語の名称表示も目についた。つい４０年以上前の同級生がそのあたりにいないかと見てしまった。「アラカン」のセンチメンタルジャーニーでもあった。<br /><a href="http://up.blogs.dion.ne.jp/justice_justice/image/120316_miyakojima.jpg" target="_blank"><img src="http://up.blogs.dion.ne.jp/justice_justice/image/120316_miyakojima-thumbnail2.jpg" width="350" height="263" border="0" align="right" alt="120316_miyakojima.jpg" onclick="location.href = 'http://blogs.dion.ne.jp/justice_justice/upload/detail/image/120316_miyakojima-thumbnail2.jpg.html'; return false;" style="cursor:pointer;" /></a><br /><br /><br />　２枚目。<br />　石神井公園の駅に降り立つ数時間前。大阪市営地下鉄、谷町線、都島駅。大阪拘置所最寄り駅で、週に１回は乗り降りに使う。ここに多機能トイレがある。便利だ。夏場などちょっと肌をだして、汗をぬぐうのにも利用する。ただ、不思議なのは、ここにシャワーが付いていることだ。髪だけ洗う?　あるいは本当にボディーシャワーとして使う？？？でも誰が？？？いつも不思議に思う。<br /><br /><br /><br /><a href="http://up.blogs.dion.ne.jp/justice_justice/image/120316_mahisa.jpg" target="_blank"><img src="http://up.blogs.dion.ne.jp/justice_justice/image/120316_mahisa-thumbnail2.jpg" width="350" height="263" border="0" align="right" alt="120316_mahisa.jpg" onclick="location.href = 'http://blogs.dion.ne.jp/justice_justice/upload/detail/image/120316_mahisa-thumbnail2.jpg.html'; return false;" style="cursor:pointer;" /></a><br />　３枚目。<br />　摂津本山駅近く。喫茶Ｍａｈｉｓａ。定番。例のごとく、事務方トップと事務打合せがてらのティータイム。「パワーランチ」という表現はあるが、「パワーティータイム」とも言うのだろうか。スコーンなどのコンビネーションプレートとフルーツケーキを取り寄せる。４時のマスコミ取材までの時間を当てる。その後、研究室に戻り、奈良県警察官発砲事件について、検証記事をまとめる予定の某誌の取材を受ける<a name="more"></a>

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            <category>●観光（日本）</category>
      <author>justice_justice</author>
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      <link>http://blogs.dion.ne.jp/justice_justice/archives/10671726.html</link>
      <title>■「起訴強制」－検察審査会のあらたな機能？</title>
      <pubDate>Thu, 15 Mar 2012 06:27:37 +0900</pubDate>
      <description>■昨日、検察審査会が二度の審査を経て、起訴議決をした事件について、はじめての裁判所の判断がなされた。結論は、無罪であった。毎日新聞配信ニュースによると、概要は、次のようなものだ（毎日新聞／2012年3月14日／13時22分（最終更新3月14日／20時39分））。「詐欺罪：強制起訴の会社社長に無罪判決　那覇地裁　上場の見込みが薄い未公開株の購入を持ちかけて現金４８００万円をだまし取ったとして、詐欺罪で強制起訴された沖縄県南城市の投資会社社長、（白上しらかみ）敏広被告（６０）に対..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
■昨日、検察審査会が二度の審査を経て、起訴議決をした事件について、はじめての裁判所の判断がなされた。結論は、無罪であった。毎日新聞配信ニュースによると、概要は、次のようなものだ（毎日新聞／2012年3月14日／13時22分（最終更新3月14日／20時39分））。<br /><br />「詐欺罪：強制起訴の会社社長に無罪判決　那覇地裁<br />　上場の見込みが薄い未公開株の購入を持ちかけて現金４８００万円をだまし取ったとして、詐欺罪で強制起訴された沖縄県南城市の投資会社社長、（白上しらかみ）敏広被告（６０）に対し、那覇地裁（鈴木秀行裁判長）は１４日、一部を公訴時効で免訴としたうえで、無罪（求刑・懲役７年）を言い渡した。検察官役の指定弁護士側は控訴する方向で検討している。・・・・指定弁護士側は、白上社長は０２年４～５月、上場する見込みが少ない企業の未公開株の購入を持ちかけ、沖縄県内の男性３人から４８００万円をだまし取ったとした。白上社長側は「上場を果たす可能性があった」などとして無罪を訴えた。・・・・ <br />　判決は「当時の投資家の間では注目企業と評価されており、知識経験を有する投資家でも上場に相当な期待を寄せる状況にあった」ことなどから、白上社長にだます故意はなかったなどとして、詐欺罪の成立を認めなかった。３人のうち男性１人との１２００万円の取引については、公訴時効が完成しているとして免訴とした」。<br /><br />■検察庁は、被告人を当初不起訴にした。しかし、検審が投資詐欺を疑い、二度目の審査でも起訴相当とした。その結果、通常の審理が行われて、無罪判決に至った。こんなふうに考えている。<br /><br />　今回の裁判は、市民で構成する検察審査会が二度目の審査で起訴議決をしてはじまったが、ベンチャー企業が株式を上場するタイミングの判断を巡る投資家間の争いが争点となっている。<br />　事前調査を怠った被害者にも落ち度があり、商売の駆け引きの範囲なのか悪質な詐欺か「合理的疑い」が残る以上、市民が始めた裁判であって「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則に従い、プロの裁判官が無罪としたのは妥当だ。<br />　検察審査会は、政治家を起訴して民主主義を守り、交通事故など検察庁が見逃しがちな小さな被害に光をあてて市民生活を守るなど検察庁の補完機能を果たしてきたが、今後も市民目線で正義を実現する多様な役割が期待される。<br />　それだけに、審査員になる市民は、起訴強制の強い権限を持つ以上、証拠を社会良識に沿って点検し「犯罪の合理的疑い」があると確信する場合に限り、起訴議決をしてほしい。<br /><br />共同通信にこのコメントを提供し、編集作業の上、シンプルなものに修正して配信していると思う。<br /><br /><a name="more"></a>

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            <category>■検察審査会・付審判</category>
      <author>justice_justice</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://blogs.dion.ne.jp/justice_justice/archives/10671119.html</link>
      <title>■「告訴能力」－１０歳の少女の被害感情</title>
      <pubDate>Wed, 14 Mar 2012 20:10:03 +0900</pubDate>
      <description>■ネットに次の記事が配信された（２０１２年３月１４日毎日新聞・地方版）。悲惨な事件だが、「被害を社会に訴える力」を考えさせられた。以下、記事を引用し、ブログ編者のコメントも転載する。■以下、引用。＊＊＊＊＊’１２記者リポート：富山発　わいせつ事件公訴棄却判決　１０歳告訴能力どこまで　／富山 　◇「権利回復」の指摘も 　未成年の姉妹に対する準強姦・強制わいせつ等事件で、富山地裁が妹（当時１０歳１１カ月）が幼く告訴能力がないとして、起訴された強制わいせつ事件２件のうち１件の起訴を..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
■ネットに次の記事が配信された（２０１２年３月１４日毎日新聞・地方版）。悲惨な事件だが、「被害を社会に訴える力」を考えさせられた。以下、記事を引用し、ブログ編者のコメントも転載する。<br />■以下、引用。<br />＊＊＊＊＊<br /><br />’１２記者リポート：富山発　わいせつ事件公訴棄却判決　１０歳告訴能力どこまで　／富山<br /> 　◇「権利回復」の指摘も<br /> 　未成年の姉妹に対する準強姦・強制わいせつ等事件で、富山地裁が妹（当時１０歳１１カ月）が幼く告訴能力がないとして、起訴された強制わいせつ事件２件のうち１件の起訴を無効とする公訴棄却判決を言い渡した。小学５年生は、自らが受けた性犯罪の被害を理解できないほど幼いのか。「悔しい」「許せない」といった訴えは司法に届かないのか。控訴審が始まる前にこの事件について振り返り、問題点がなかったか検証したい。【大森治幸】<br /> 　◆捜査のはじまり<br /> 　昨年６月初旬。富山中央署に１本の電話がかかってきた。電話口の向こうにいたのはある学校の教師だった。「生徒が暴行を受け、施設で保護されている」。姉（当時１５歳）が通っている学校からの情報提供だった。「当時は地獄だった」。姉妹がそう振り返る悪夢に捜査のメスが向けられた瞬間だった。<br /> 　同署は６月３０日、住所不定、無職、Ｔ被告（４２）と、その交際相手の女（３９）を児童福祉法違反容疑で逮捕した。女は姉妹の母。逮捕を発表した福田敏彦副署長は顔をしかめた。「この子たちは、長期にわたって被害を受けていたとみている」<br /> 　その後の捜査で、Ｔ被告は姉に性的暴行を加え、妹にわいせつな行為をした罪に、母親はそのほう助罪に問われた。Ｔ被告は０９年４月ごろからこの親子の家に住み始め、その年の夏ごろから姉に性的虐待を加えていたという。<br /> 　◆判決、しかし…<br /> 　１月１９日、富山地裁の田中聖浩裁判長は、Ｔ被告に懲役１３年、母に同４年の実刑判決を言い渡した。<br /> 　判決では妹の強制わいせつ事件２件のうち、１件は祖母の告訴を有効としてＴ被告らを処罰したが、もう１件は祖母の告訴を否定。妹の告訴は「当時１０歳１１カ月とまだ幼い年齢であった」などとして２件とも認めなかった。<br /> 　地検は「当時は地獄だった。犯人を死刑にしてほしい。でも、法律上それは無理だと聞いた。だったらできるだけ重い罰を与えてほしい。でも母親に対しては反省して戻ってきてほしい」という妹の供述調書を、正式な告訴状の代わりとして起訴していた。<br />　形式張った「告訴状」よりも被害者の生の声の方が有効と判断し、さらにこうした手法は最高裁判例でも認められ、実務上通例となっていたためだ。<br />　ある捜査関係者は妹について「実際、この子は非常に賢い」と語り、告訴能力に自信を持っていた。<br /> 　◆専門家は…<br /> 　子どもの権利条約に詳しい富山国際大学子ども育成学部の彼谷（かや）環准教授（憲法）も「子どもには虐待や暴力を受けない権利がある。侵害された時は、権利回復の手段が用意されていなければならない」と指摘する。井戸田侃（あきら）・立命館大名誉教授（刑事法）も「性犯罪では自分の体が直接被害を受ける、女性にとって恥ずかしい行為の極み。だから『加害者を許してもらっては困る』という処罰意思はたとえ幼い被害者でも持つ」と妹の告訴能力を認めるべきだという立場だ。<br /> <br /><br />　一方、甲南大法科大学院の渡辺修教授（刑事訴訟法）は「１０歳であれば裁判や刑罰の一般的な意味は理解できる」とし、低年齢の告訴能力を認めた。そのうえで、「供述調書にまとめてしまうと、告訴意思、告訴能力が不明瞭になる。告訴意思を調書にするか、自ら告訴状を作成させるべきだった」と地検側の対応にも苦言を呈した。<br /><a name="more"></a>

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            <category>■裁判ー起訴された事件</category>
      <author>justice_justice</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://blogs.dion.ne.jp/justice_justice/archives/10658418.html</link>
      <title>■「海田市」－広島県安芸郡での学習会</title>
      <pubDate>Mon, 05 Mar 2012 06:39:39 +0900</pubDate>
      <description>http://www.town.kaita.lg.jp/kanko/３月３日、広島県安芸郡にある「海田町」に出向いた。最寄りの駅の名を「海田市」駅という。広島市にはよく足を運ぶ。その西にある宮島にも足を向けることはある。が、広島市の東に来ることはなかった。「海田市」もＪＲ大阪のみどりの窓口では「かいだし」と呼んで切符を買おうとしたところ、「かいたいち」ですね、と訂正された。朝から夕方まで勉強会。すこし体調が思わしくなく、勉強会終了後、広島市内のお好み焼き村に行く予定のところを..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
<a href="http://www.town.kaita.lg.jp/kanko/" target="_blank">http://www.town.kaita.lg.jp/kanko/</a><br /><br />３月３日、広島県安芸郡にある「海田町」に出向いた。最寄りの駅の名を「海田市」駅という。広島市にはよく足を運ぶ。その西にある宮島にも足を向けることはある。が、広島市の東に来ることはなかった。「海田市」もＪＲ大阪のみどりの窓口では「かいだし」と呼んで切符を買おうとしたところ、「か<a href="http://up.blogs.dion.ne.jp/justice_justice/image/kaitaichi00.jpg" target="_blank"><img src="http://up.blogs.dion.ne.jp/justice_justice/image/kaitaichi00-thumbnail2.jpg" width="300" height="212" border="0" align="right" alt="kaitaichi00.jpg" onclick="location.href = 'http://blogs.dion.ne.jp/justice_justice/upload/detail/image/kaitaichi00-thumbnail2.jpg.html'; return false;" style="cursor:pointer;" /></a>いたいち」ですね、と訂正された。朝から夕方まで勉強会。すこし体調が思わしくなく、勉強会終了後、広島市内のお好み焼き村に行く予定のところを、海田市駅から広島駅についた段階で、そのまま新幹線に乗ることにした。<br />広島県には「市」の名の付く地名が目立つ。「海田市」もその一つ。ホームページによると、市町村合併で、海田市町はもうない。が、駅名に名残りを残す。生涯でもう一度行くことがあるかどうか、と思うと、少し散策をして一品何か買っておけばよかったと思う。<a name="more"></a>

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            <category>●観光（日本）</category>
      <author>justice_justice</author>
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                      </item>
        <item>
      <link>http://blogs.dion.ne.jp/justice_justice/archives/10656895.html</link>
      <title>■「無罪破棄」－高裁の暴挙『必罰主義』（続）</title>
      <pubDate>Sun, 04 Mar 2012 08:18:10 +0900</pubDate>
      <description>■１：　前回紹介した、毎日新聞のネット配信記事、「覚醒剤密輸：裁判員の無罪判決を破棄、差し戻し…大阪高裁」（2012年3月2日 22時5分　更新：3月3日 0時41分）について、更に論ずる。　記事の後半を引用して紹介する。「◇控訴審の在り方・最高裁が示した後では初 裁判員裁判の無罪判決が控訴審で破棄、差し戻されたのは、最高裁が先月、控訴審の在り方に初判断を示した後では今回の大阪高裁判決が初めてだった。 高裁判決は最高裁の判断を引用しながらも、客観証拠の通話記録などから被告の関..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
■１：　前回紹介した、毎日新聞のネット配信記事、「覚醒剤密輸：裁判員の無罪判決を破棄、差し戻し…大阪高裁」（2012年3月2日 22時5分　更新：3月3日 0時41分）について、更に論ずる。<br />　記事の後半を引用して紹介する。<br /><br />「◇控訴審の在り方・最高裁が示した後では初<br /> 裁判員裁判の無罪判決が控訴審で破棄、差し戻されたのは、最高裁が先月、控訴審の在り方に初判断を示した後では今回の大阪高裁判決が初めてだった。<br /> 高裁判決は最高裁の判断を引用しながらも、客観証拠の通話記録などから被告の関与は強く推認でき、１審の事実誤認は明らかと指摘。差し戻す理由については「事実認定や量刑判断に国民の意見を反映させるという裁判員制度の趣旨を鑑みれば、高裁が自ら量刑などを判断せず、再度裁判員を含めた合議体に判断を委ねるのが相当」と述べた。<br />　これに対し、弁護側は記者会見で「高裁は被告や証人から直接話を聞かず、書面だけで判断した」と指摘し「裁判員制度の趣旨に逆行する」と批判した。」<br /><br />■２：　もともと、この事件は、平成２１年７月に、トルコから覚醒剤約４キロを密輸したとして日本人４人と本件被告人が起訴されたものだ。<br />　うち重要な仕切役とされた日本人の裁判は、本件のアブディ被告と同じ裁判官が裁判長となった裁判員裁判で有罪とされている。そこでは、むろん、アブディ被告は共謀に参加していると認定された。<br />　これに対して、アブディ被告本人の裁判員裁判では、無罪となった。参考のため、当時の記事を紹介する。<br /><br />＜参考記事＞「覚醒剤密輸の裁判員裁判で無罪判決／大阪地裁」（11/01/28 22:27  日本経済新聞電子版ニュース）。「覚醒剤約４キロの密輸を指示したとして、覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）などの罪に問われたイラン国籍のアブディ・スマイル被告（42）の裁判員裁判で、大阪地裁（樋口裕晃裁判長）は28日、「被告以外に密輸を指示した第三者の存在が強くうかがわれる」として、無罪（求刑懲役18年、罰金800万円）を言い渡した。裁判員裁判での全面無罪は４件目。事件では計５人が起訴され、アブディ被告は捜査段階から無罪を主張。４人のうち、同罪などで実刑判決が確定した山口哲男受刑者（37）は「同被告から指示を受けた」と証言したが、判決は関係者の通話記録などを根拠に「信用できない」と指摘。「同被告の犯罪の証明がない」とした。山口受刑者の裁判員裁判では同被告との共謀を認定していた。（以下、省略）」<br /><br />■３：おそらく高裁の裁判官達には、これが納得できなかったのであろう。　「事実の合一的確定」。<br />　「官僚司法」の価値観が生んだ事実認定論だ。これに沿わない状態を是正すること、しかも、「疑わしきは、罰する」原則に従うこと、これが、無意識に働いている価値観であり、今回の有罪認定、無罪破棄の前提になっている。<br />　だが、証拠の評価には巾がでてくるのはやむを得ない。「合理的疑い」の認定も裁判員と裁判官のチーム毎に異なる。それを含めて、事実認定を裁判員に委ねた。<br />　日本人仕切役の裁判を担当した裁判員たちと裁判官は、「合理的疑い」は残らないと、すれすれのところで判断したのであろう。が、今回の被告を裁いた裁判員たちは、さらに突っ込んで検討して、被告ではない、第三者の存在の可能性を伺わせる証拠状態であると判断したものだろう。<br />　その判断に不合理さはあるまい。<br />　控訴審の判断は、「市民＝裁判員」による「市民主義」に対して、「プロ裁判官＝職能主義」のイデオロギーに基づくものであり、裁判員裁判の趣旨を損なうものだ。<br />　<br />■４：　同日付の毎日新聞朝刊では、ブログ編者の次のコメントが採用されている。<br /><br />「制度の趣旨に反する可能性<br />　一審判決は専門家ではない裁判員のみが決めたものではなく、裁判官との協働で事実認定しており、市民の良識も生かされたものだ。そこへ高裁の職業裁判官が新たな証拠調べをほぼせずに自分たちの心証を示した形で、裁判員制度の趣旨に反するのではないか。ただ破棄して自ら有罪判断をしなかった点では一審が裁判員裁判だったことを踏まえて（一審の認定に誤りがないかを点検する）事後審の立場を守った」。<a name="more"></a>

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            <category>■裁判員裁判ー一般</category>
      <author>justice_justice</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://blogs.dion.ne.jp/justice_justice/archives/10654888.html</link>
      <title>■「無罪破棄」－高裁の暴挙『必罰主義』</title>
      <pubDate>Sat, 03 Mar 2012 00:06:42 +0900</pubDate>
      <description>■「覚醒剤密輸：裁判員の無罪判決を破棄、差し戻し…大阪高裁」、こんな衝撃的なタイトルの記事がある。ネット配信記事、毎日新聞（2012年3月2日／22時05分／最終更新／3月2日／23時01分）に依る。以下、少し引用する。「別の男に指示し覚醒剤の密輸を主導したなどとして覚せい剤取締法違反などの罪に問われたイラン国籍のアブディ・スマイル被告（４３）の控訴審で、大阪高裁は２日、１審・大阪地裁の裁判員裁判の無罪判決（求刑懲役１８年、罰金８００万円）を破棄し、審理を差し戻す判決を言い渡..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
■「覚醒剤密輸：裁判員の無罪判決を破棄、差し戻し…大阪高裁」、こんな衝撃的なタイトルの記事がある。ネット配信記事、毎日新聞（2012年3月2日／22時05分／最終更新／3月2日／23時01分）に依る。以下、少し引用する。<br /><br />「別の男に指示し覚醒剤の密輸を主導したなどとして覚せい剤取締法違反などの罪に問われたイラン国籍のアブディ・スマイル被告（４３）の控訴審で、大阪高裁は２日、１審・大阪地裁の裁判員裁判の無罪判決（求刑懲役１８年、罰金８００万円）を破棄し、審理を差し戻す判決を言い渡した。松本芳希裁判長（異動のため米山正明裁判長代読）は「客観証拠を見れば被告が別の男らと共謀したと認められる」と述べた。弁護側は上告する方針」。<br />　「１審判決は、被告の指示を受けたとされる男の供述が携帯電話の通話記録と合致しないとして信用性を否定した。しかし、高裁は「（通話記録は）覚醒剤の受け渡し時期に集中し、通話の多くが密輸入に関する内容だったと強く推認される」と指摘。男の供述の信用性は高いと判断した。被告以外の関与が疑われるという１審判決の指摘についても「あまりにも（論理の）飛躍がある」と一蹴した」。<br /><br />■　こんなふうに思う。<br /><br />　なによりも、、、「裁判員裁判制度を否定する不当な判決」だ、ということだ。<br /><br />　無罪判決破棄は不当である。<br />　一審では公開での審理を経て、裁判員・裁判官が共犯による被告を巻き込む証言について「合理的疑い」を抱き無罪とした。<br />　だが、今回の裁判で職業裁判官３人が密室で記録を読み込んで「有罪の可能性」を見つけて破棄した。<br />　これは裁判員裁判の精神を踏みにじるものだ。<br />　国際的な薬物事件の場合、黒幕が闇に隠れていることが多い。共犯が真の黒幕を庇う動機もある。検察側は被告が黒幕ではないとすれば説明できない犯罪関連事実の立証もしていない。<br />　裁判員が共犯の供述が虚偽である可能性を否定できないので無罪としたのは「経験則・合理則」に沿った判断だ。<br />　控訴審は「疑わしければ、処罰する」必罰主義の目で証拠を見て「有罪の印象」を押しつけたもので、刑事裁判の鉄則である「合理的疑いを超える証明」の原理も踏みにじるものだ。<br /><br />　最高裁では、高裁の判決を破棄するべきだ。<br /><a name="more"></a>

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            <category>■裁判員裁判ー一般</category>
      <author>justice_justice</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://blogs.dion.ne.jp/justice_justice/archives/10653851.html</link>
      <title>■付審判事件／警察官「殺人罪」事件ー「控訴」放棄へ</title>
      <pubDate>Fri, 02 Mar 2012 05:07:43 +0900</pubDate>
      <description>■１：　警察官の発砲行為が、市民の参加する裁判員裁判で無罪となった。指定弁護士は、検察官役として控訴する権限を行使できる。　しかし、控訴は控えるべきだ。　事実認定に証拠に照らして明らかに市民良識に反する箇所があるとは思えない。「経験則、合理則」に照らして、「ありえない事実認定」はなされていまい。そうであれば、控訴審は、一審の事実認定を尊重することとなる。　むろん、検察官役弁護士も、有罪につながる証拠は提出している。　だから、プロの裁判官だけで、「有罪の作文」を書くことはいくら..</description>
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■１：　警察官の発砲行為が、市民の参加する裁判員裁判で無罪となった。指定弁護士は、検察官役として控訴する権限を行使できる。<br />　しかし、控訴は控えるべきだ。<br />　事実認定に証拠に照らして明らかに市民良識に反する箇所があるとは思えない。「経験則、合理則」に照らして、「ありえない事実認定」はなされていまい。そうであれば、控訴審は、一審の事実認定を尊重することとなる。<br />　むろん、検察官役弁護士も、有罪につながる証拠は提出している。<br />　だから、プロの裁判官だけで、「有罪の作文」を書くことはいくらでもできる。だが、裁判員裁判は、これを許さない。市民良識に照らして、「殺意のある助手席にいる共犯者も視野にいれた発砲行為」があったかどうか、「合理的疑い」があるのであれば、刑事裁判の鉄則に従うこととなる。<br />　今回の無罪判決がこれを物語る。<br />　そして、証拠の見方について、非良識なものの見方をしているのでなければ、控訴審は一審の事実認定を尊重する。<br />　本件はその枠内にある。<br />　「念のため、上級審の判断も仰ぐ」といった２０世紀的発想法は捨てるべきだ。２１世紀は、刑事裁判における「市民主義」の時代だ。一審の事実認定を尊重するべきだ。<br /><br />■２：確かに、法令適用は問題にしうる。<br />　これは、事実に対する法令の適用の当否を問題とするのであるから、法律家固有の領域であり、確かに、控訴審にいるベテラン裁判官の法解釈、法適用のスクリーニングに値するようにも思う。<br />　しかし、控訴審はこの面でも事後審にとどまるべきだ。法適用についても、市民良識が働くからだ。<br />　警察官職務執行法７条の精神と原理にしたがって、本件事実を評価して、法令による正当な業務と判断して、一審は無罪とした。<br />　そうであれば、事実認定における合理則経験則違反と匹敵するような、法令解釈と法適用の誤りが顕著である場合でもなければ、かかる理由で、控訴審が一審の無罪判決をくつがえすことは許されない。<br />　例えば、条文は以下の規定となっているが、明白に「相当な理由」を認定できない事実状態であるのに、この要件を認めている場合や、１号に記載されているように、凶悪犯人が抵抗または逃走していると規範的に評価できる状態を明白に見誤っている場合などである。もっとも、本件ではそうした疑を持つ余地はない。<br /><br />＜警職法７条＞<br />　「第７条（武器の使用） 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法（明治四十年法律第四十五号）第三十六条（正当防衛）若しくは同法第三十七条（緊急避難）に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。<br />一　死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。<br /><br />　<br />■３：大阪讀賣新聞２０１２年２月２９日（朝刊）、「奈良／２警官無罪／市民目線／発砲は正当／「逃走車　悪質で危険」」の記事には、次のコメントを採用してもらったが、地域の防犯力が弱まる中、警察が最後には実力部隊としてのプレゼンスを堂々と示せるように、指定弁護士は、控訴を断念するべきだと思う。<br /><br />　◆殺意なく当然　<br />　渡辺修・甲南大法科大学院教授（刑事訴訟法）の話<br />　「発砲は逃走する車を止めるためで殺意があったわけではなく、当然の判決だ。ただ、警察は無罪判決を過大評価せず、さらに付審判決定を受けたことにも萎縮せず、引き続き市民の安全を守る役割を果たしてほしい」<a name="more"></a>

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            <category>■裁判員裁判ー一般</category>
      <author>justice_justice</author>
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      <link>http://blogs.dion.ne.jp/justice_justice/archives/10652494.html</link>
      <title>■奈良付審判事件・殺人事件「無罪」ー市民良識の場</title>
      <pubDate>Thu, 01 Mar 2012 06:44:48 +0900</pubDate>
      <description>■産経新聞２０１２年２月２９日（朝刊）、「市民は治安維持への期待示した／発砲警察官２人に無罪」とする記事に次のコメントが付されている。◇警察への期待示した　渡辺修甲南大法科大学院教授（刑事訴訟法）の話「市民社会を代表する裁判員が、治安の最前線を守る警察官への期待を明確に示したものだ。警察官は運転手の腕のみ狙う慎重な態度をとっており、助手席の共犯者に対する殺意を認める余地はない。殺人だけでなく、特別公務員暴行陵虐致死罪でも無罪としたことこそ、重要な意味を持つ。警察官による拳銃の..</description>
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■産経新聞２０１２年２月２９日（朝刊）、「市民は治安維持への期待示した／発砲警察官２人に無罪」とする記事に次のコメントが付されている。<br /><br />◇警察への期待示した<br />　渡辺修甲南大法科大学院教授（刑事訴訟法）の話「市民社会を代表する裁判員が、治安の最前線を守る警察官への期待を明確に示したものだ。警察官は運転手の腕のみ狙う慎重な態度をとっており、助手席の共犯者に対する殺意を認める余地はない。殺人だけでなく、特別公務員暴行陵虐致死罪でも無罪としたことこそ、重要な意味を持つ。警察官による拳銃の使用は慎重でなければならないが、警察官が治安を維持するため断固たる措置に出たことを市民社会も是認したということだ」 <a href="http://up.blogs.dion.ne.jp/justice_justice/image/120229_nara_police_s.jpg" target="_blank"><img src="http://up.blogs.dion.ne.jp/justice_justice/image/120229_nara_police_s-thumbnail2.jpg" width="300" height="225" border="0" align="right" alt="120229_nara_police_s.jpg" onclick="location.href = 'http://blogs.dion.ne.jp/justice_justice/upload/detail/image/120229_nara_police_s-thumbnail2.jpg.html'; return false;" style="cursor:pointer;" /></a><a name="more"></a>

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            <category>■裁判員裁判ー一般</category>
      <author>justice_justice</author>
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      <link>http://blogs.dion.ne.jp/justice_justice/archives/10648973.html</link>
      <title>■奈良・付審判事件／殺人事件ー『無罪』判決</title>
      <pubDate>Tue, 28 Feb 2012 19:58:11 +0900</pubDate>
      <description>「奈良の発砲警官２人に無罪判決／裁判員が正当性を初判断」　２０１２年２月２８日、１７：２５、共同通信のネット配信記事を引用する。＊＊＊＊＊　奈良県大和郡山市で０３年、警察官が逃走車両に発砲、助手席の男性が死亡した事件の裁判員裁判の判決で奈良地裁は２８日、殺人と特別公務員暴行陵虐致死の罪に問われた県警の巡査部長東芳弘被告（３５）と警部補萩原基文被告（３５）に無罪（それぞれ求刑懲役６年）を言い渡した。　検察が不起訴とした事件を付審判決定を経て裁判員が審理した初の裁判。警察官の発砲..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
「奈良の発砲警官２人に無罪判決／裁判員が正当性を初判断」<br /><br />　２０１２年２月２８日、１７：２５、共同通信のネット配信記事を引用する。<br />＊＊＊＊＊<br />　奈良県大和郡山市で０３年、警察官が逃走車両に発砲、助手席の男性が死亡した事件の裁判員裁判の判決で奈良地裁は２８日、殺人と特別公務員暴行陵虐致死の罪に問われた県警の巡査部長東芳弘被告（３５）と警部補萩原基文被告（３５）に無罪（それぞれ求刑懲役６年）を言い渡した。<br />　検察が不起訴とした事件を付審判決定を経て裁判員が審理した初の裁判。警察官の発砲を殺人罪で審理した例も過去になく、争点は殺意の有無と発砲の正当性だった。<br />　橋本一裁判長は「殺してもやむを得ないという動機はほとんどなかった」と殺意を否定。「他に手段がなかった」とし警察官職務執行法に抵触しないと判断した。<br />＊＊＊＊＊<br /><br />■ブログ編者のコメントは以下の通り。<br /><br />　警官が無理に逃走する犯人らを取り押さえるためでも人に向けてけん銃を撃つときには無意識の「ためらい」が伴う。<br />　着弾点がずれるのは自然なことで、複数の警官が乱射せずに車の同じ箇所を狙い同じ所に着弾した事実は、冷静な対応を示す。<br />　市民も慎重な姿勢を評価し殺意を否定した。<br />　その結果、覚せい剤を使用した犯人車両の停止に成功しており、被害の拡大を未然に防いだ措置を裁判員らが法令に基づく正当な職務と判断したことも当然だ。<br />　武器使用の限界を見極めるのにはテクニカルな法的判断が必要であったが、市民が裁判官と協働して、自らの地域の治安を守るために警察に期待することを冷静に見極めて無罪としたものだ。これは、我が国の裁判員らの水準の高さも示す。<br />　被害に対しても「感情司法」にならず、警察官の行動にも、「感情司法」が作用せず、市民は冷静に証拠に基づき、法令の原理を理解して、「正義」を実現した。<br /><br />　歴史的な判決と言える。<a name="more"></a>

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            <category>■裁判員裁判ー一般</category>
      <author>justice_justice</author>
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