今日、免許の更新に行って初めて知りました。
▼中型免許
現在は「普通」と「大型」しか区分の無い自動車の免許に、
新たな区分として「中型」が設定される、とのこと。
平成19年6月までに施行予定。
詳細はリンク先などで確認されたし、です。
現在の「普通」免許は車両総重量8トン未満までの車が運転可能ですが、
施行後に「普通」免許を取得しても、車両総重量5トン未満の車しか運転できません。
重要なのは下記の点。
ただし、改正前の普通免許又は大型免許を受けている方は、改正後も同じ範囲の自動車を運転できることとされています。(道路交通法 3条、84条〜87条)つまり、対象は「施行後」であり、現状で普通免許を取得している方は、
現状で制定されている法規制の範囲であれば運転可能ということ。
改正後も8トン未満の条件は既得権として保護され、限定付きの中型免許と見なされます。こういうコトですね。
普通乗用車しか利用しない人間にはあまり関係無い話題でしょうが、
農家や工事関係者など、大きな作業車を利用せざるを得ない方々には影響デカイかと。
免許センターの職員も
「改定前に"大型"を取得しておかないと損。」
「試験が厳しくなる(車両がでかくなる為)し、金と時間がかかる。」
と何度も力説していました。
なお、同職員曰く
「制定の理由は"大型車の事故が多い"為、運転者の質を上げる目的。」
とのこと。
確かに、ドライバーの質をあげれば事故は減るかもしれません。
が、結局は人間が運転するワケですから、必ずドコかにミスが発生します。
個人的には『事故がおきにくい車』が開発されれば良いと思うのですが、
『仕組で事故を減らす』という方向には努力をしないのでしょうか。
(特定区間では最高速度が自動制限される、とか。対人センサーとか。)
まー『仕組』もバグがあれば事故るですけどね(-_-;)
また、同職員はこうも言ってました。
「教習所の教習車を新しく購入しなければなりません。」
「この改正で"ほくそ笑んでいる業界"がありますね・・・」
職員さん、ナイスガッツ( ̄▽ ̄)b
そうか!メーカー等は「中型免許特需」がありますねぇ。
で、特需した業界に関連するお偉い様が天下りなさる訳ですね?
腐ってますなぁ・・・。
って、いや、これはワタシの妄想。
職員さんは、そこまでは言って無いですよ。
いつもはツマラナイ免許更新なんですが、
今回は新しい知識が得られて結構満足です。
え?そもそも、なんで職員の話を聞いてるんだって?
違反者講習だからですよ・・・ちぇ(/--)/ ⌒★
こういう情報って大々的に報じられないから、知らない方が大勢いそうですね。
大型免許を取得したい方は早めに行動されたほうがよさそうです。
教習所や試験会場は既に予約が殺到しているそうですよ。
行動はお早めに。
