2008年09月01日

生活保護担当職員、職安法違反?

札幌市内の一部のcが、無届けの職業紹介を禁じた職業安定法に違反して、生活保護を希望するホームレスに人材派遣業者での就労をあっせんしていました。

 
 
紹介を受け派遣契約を結んだところ、劣悪条件の勤務を強いられてトラブルになったケースもあり、07年初めごろまでにはあっせんをやめたとされる。市は事実を認め「現在は指導を徹底し再発防止に努めている」と説明しています。

 支援団体「北海道の労働と福祉を考える会」などによると、生活保護申請の相談をするため06年ごろに北区や中央区役所を訪れたところ、職員から「認められない」と言われた。職員は東京都新宿区と愛知県刈谷市の派遣業者2社の連絡先などを手渡し「本州で勤務することになるが、この会社なら住所がなくても働ける」と説明し、職員が自ら連絡したケースもありました。

 2社の派遣先は東海地方の機械部品工場などで、派遣業者が用意した寮に入居して勤務したところ、事前の説明と異なり給料から毎月計十数万円の寮費や光熱費、食費、旅費などが引かれ手元にほとんど残らなかったといいます。

 出勤も不定期で、仕事がないと寮費だけがかさみ、赤字になることもありました。「役所がこんな会社を紹介していいのか」と市に抗議した人もおり、相談を受けた考える会などが「職安法違反にあたる」として再三中止を申し入れていました。

 市保護指導課は「詳しい経緯は不明だ。区役所に仕事の紹介を求める人がいたため、善意で紹介していたようだ」と話しています。職安法は職業紹介は公共職業安定所が行うとしており、自治体が実施する場合は厚生労働省に届け出なければなりません。厚労省は「違法の可能性が強く望ましくない」としています。

職安法違反:札幌市がホームレスに派遣紹介/毎日新聞


生活保護を受けさせない為の職業紹介と受け取られてもしょうがないと思います。

職業安定法
(昭和二十二年十一月三十日法律第百四十一号)

<抜粋概要>
(有料職業紹介事業の許可)
第三十条  有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

(無料職業紹介事業)
第三十三条  無料の職業紹介事業を行おうとする者は、学校等の行う無料職業紹介事業、特別の法人の行う無料職業紹介事業、地方公共団体の行う無料職業紹介事業を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

この法律に違反した場合は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処せられます。

(地方公共団体の行う無料職業紹介事業)
第三十三条の四  地方公共団体は、当該地方公共団体の区域内における福祉サービスの利用者の支援に関する施策、企業の立地の促進を図るための施策その他当該区域内の住民の福祉の増進、産業経済の発展等に資する施策に関する業務に附帯する業務として無料の職業紹介事業を行う必要があると認めるときは、厚生労働大臣に届け出て、当該無料の職業紹介事業を行うことができる。

これに違反しても特に罰則はありません。

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