2010年06月21日

平成21年度男女雇用機会均等法の施行状況について

東京労働局では、平成21年度の男女雇用機会均等法(以下、「均等法」という。)に関する施行状況をとりまとめました。

「妊娠・出産等による不利益取扱い」「セクシュアルハラスメント」に関する相談、紛争解決援助が依然として多い

という結果が発表されています。

◆ポイント◆

1.妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いに関する相談が、510件

平成21年度の均等法に関する相談件数は3,878件であり、労働者からの相談が全体の6割を超えました。
相談内容別にみると、最も多いのはセクシュアルハラスメントに関するもの(2,416件/62%)でありますが、景気停滞に伴う雇用情勢の悪化を背景に、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いに関するものが依然として多く、510件(13%)となっています。

2.個別紛争解決援助の件数が増加

労働局長による紛争解決援助の申立件数は、59件。セクシュアルハラスメントに関するものが最多(31件)ですが、次いで、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いに関するものが多く、全体の4割(23件)を占めています。
機会均等調停会議による調停の申請件数は、8件であり、前年度に比べ倍増しました。

「平成21年度男女雇用機会均等法の施行状況について」詳細はこちら。
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http://www.roudoukyoku.go.jp/news/index.html


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