2010年03月29日

450 法人の清算 5

5.清算の税金手続のあらまし(1) 

清算の枠組が決まったら 手続へ移行
1. 法人解散→清算プロセス(解雇・債権弁済・株主分配)→法人清算の各段階において 手続がある
2. 法人解散・清算(消滅)の段階において 登記手続、税金手続、社会保険手続あり
3. 清算プロセスにおいて 税金手続、退職に伴う手続あり 
4. 手続きのポイントは 解雇トラブル、債権者弁済、納税資金を考えながら手続きを行うこと 

法人解散から法人清算まで 税金計算上 期間を3種類に区切る
1. 期首から解散日までの解散事業年度
2. 解散日翌日から1年ごと区切った予納事業年度
3. 残余財産確定日までの清算確定事業年度
4. 破産の場合 破産開始決定日が解散日、特別清算の場合 解散決議日が解散日

各計算期間の法人税計算のポイント
1. 法人税計算は 所得計算か財産計算か(欠損金は使えるか、債務免除益は課税されないか)
2. 法人税率は何%か(中小法人の軽減税率は使えるか)
3. 税額控除制度、還付制度は受けられるか
4. 重課制度(土地売却益、同族会社の留保金課税など)は課されるか
5. 他の税金(消費税、退職金の源泉所得税など)に、もれはないか


【編集後記】
どの段階で 清算判断したかにより 手続を踏むうえでの ポイントは異なりますが 解雇権の濫用、担保権者の否認権、想定以上の納税コストは 相談しながら 手続きを 踏んでいくのが いいと思います 
Posted by 川口市の税理士 at 10:31  |Comments(0) | 再生・清算 1 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする


 
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