2009年05月12日
どっちやねん??
まだ税理士受験生の頃は一生懸命、申告書の書き方を覚えたものです。それも時間とともに細かいとこまでは忘れちゃうんですよねぇ・・
今税理士業務をパソコンで処理している状況からすると、肝心な数字だけ入力すれば後はパソコンが数字を入れてくれます・・もちろん肝心なとこは確認しますよ。
ある日ベテランの税理士先生から言われました・・
私は手書きで申告書を作れる人間しか認めない!!
っていうか別にアナタに認められたくないっすけど!!
っていうアナタもパソコン全然できないのにパソコンで申告書作ってるっしょ!!
そうまでいうならずっと手書きで申告書作ってください!!
だってパソコンって便利じゃない簡単に申告書作れるし^^
ってどっちやねん!!

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今税理士業務をパソコンで処理している状況からすると、肝心な数字だけ入力すれば後はパソコンが数字を入れてくれます・・もちろん肝心なとこは確認しますよ。
ある日ベテランの税理士先生から言われました・・
私は手書きで申告書を作れる人間しか認めない!!
っていうか別にアナタに認められたくないっすけど!!
っていうアナタもパソコン全然できないのにパソコンで申告書作ってるっしょ!!
そうまでいうならずっと手書きで申告書作ってください!!
だってパソコンって便利じゃない簡単に申告書作れるし^^
ってどっちやねん!!
Posted by ターロー at 22:41
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2009年05月11日
原則?簡易?
消費税の申告書の方法には「原則課税」「簡易課税」があります。
「原則課税」というのはその名の通り、原則的な方法で、大まかに言うと、仮受消費税−仮払消費税 で納税額を算出します。
これに対して簡易課税(基準期間の課税売上高が5000万円以下の場合に適用可能)とは、仮払消費税は一切無視!!
仮払消費税の代わりに仕入率なるものが登場します。
仮受消費税−仮受消費税×仕入率※=納税額
※仕入率
第一種事業(卸売業) 90%
第二種事業(小売業) 80%
第三種事業(製造業等) 70%
第四種事業(その他の事業) 60%
第五種事業(サービス業等) 50%
となります。原則課税の方が仮払消費税をしっかり管理しなくてはならず処理が煩雑・・
簡易課税の方は仮払消費税を管理しなくてよいのでお処理は楽になりますね。
ものすごーく大まかに言っていますのであしからず^^
このように方法が二つあることにより、どちらかを選択することにより納税額が増えたり減ったり還付になったりするわけですね・・
それはまた後ほど・・
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「原則課税」というのはその名の通り、原則的な方法で、大まかに言うと、仮受消費税−仮払消費税 で納税額を算出します。
これに対して簡易課税(基準期間の課税売上高が5000万円以下の場合に適用可能)とは、仮払消費税は一切無視!!
仮払消費税の代わりに仕入率なるものが登場します。
仮受消費税−仮受消費税×仕入率※=納税額
※仕入率
第一種事業(卸売業) 90%
第二種事業(小売業) 80%
第三種事業(製造業等) 70%
第四種事業(その他の事業) 60%
第五種事業(サービス業等) 50%
となります。原則課税の方が仮払消費税をしっかり管理しなくてはならず処理が煩雑・・
簡易課税の方は仮払消費税を管理しなくてよいのでお処理は楽になりますね。
ものすごーく大まかに言っていますのであしからず^^
このように方法が二つあることにより、どちらかを選択することにより納税額が増えたり減ったり還付になったりするわけですね・・
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Posted by ターロー at 12:59
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2009年05月10日
まずすること。
法人を設立してまずすることって何が浮かびますか?
税務署、県税事務所、市役所 に設立届けと青色申告の申請書の提出・・
あと忘れてはいけないのが消費税関係の届出書!!
設立当初の資本金が1000万円以上である法人は、1期目から消費税の申告と納税が必要となります。
また資本金が1000万円未満でも申告することにより消費税が還付になるような場合は消費税の課税事業者になることを選択することもできます。
消費税の申告には、「原則課税」「簡易課税」があります。
第1期または第2期から簡易課税を選択する場合には第1期の事業年度終了の日までに提出しなけらばなりません。
これらの選択を誤ることにより、税額が大分変わる場合がありますので、提出は忘れずにしましょ!!
原則課税、簡易課税の説明はまた今度・・
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税務署、県税事務所、市役所 に設立届けと青色申告の申請書の提出・・
あと忘れてはいけないのが消費税関係の届出書!!
設立当初の資本金が1000万円以上である法人は、1期目から消費税の申告と納税が必要となります。
また資本金が1000万円未満でも申告することにより消費税が還付になるような場合は消費税の課税事業者になることを選択することもできます。
消費税の申告には、「原則課税」「簡易課税」があります。
第1期または第2期から簡易課税を選択する場合には第1期の事業年度終了の日までに提出しなけらばなりません。
これらの選択を誤ることにより、税額が大分変わる場合がありますので、提出は忘れずにしましょ!!
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Posted by ターロー at 16:09
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2009年05月07日
中古資産
この不景気の経済情勢の中、中古のものを買う企業は多いと思います。
中古の資産を買った場合の耐用年数は新品のものを買った場合よりも短くなります。
まぁ既に使用されたものを購入するのですから当たり前といえば当たり前ですが・・
(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20%=中古資産の耐用年数
「法定耐用年数−経過年数」 は 「残存耐用年数」ですよね・・
この残存耐用年数を中古資産の耐用年数にしてもよい気はしますが・・
でも気持〜〜ち「残存耐用年数」に「経過年数×20%」をプラスして下さいね。これが中古資産の耐用年数になります^^
ちなみに中古資産の使用年数が耐用年数の全てを経過している場合・・つまり耐用年数20年の資産なのに20年を越えて使用している場合の耐用年数は
法定耐用年数×20% です。
(注)上記により算出した耐用年数が2年未満の場合は2年とし、1年未満の端数生じた場合は1年未満切捨てとなります。
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まぁ既に使用されたものを購入するのですから当たり前といえば当たり前ですが・・
(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20%=中古資産の耐用年数
「法定耐用年数−経過年数」 は 「残存耐用年数」ですよね・・
この残存耐用年数を中古資産の耐用年数にしてもよい気はしますが・・
でも気持〜〜ち「残存耐用年数」に「経過年数×20%」をプラスして下さいね。これが中古資産の耐用年数になります^^
ちなみに中古資産の使用年数が耐用年数の全てを経過している場合・・つまり耐用年数20年の資産なのに20年を越えて使用している場合の耐用年数は
法定耐用年数×20% です。
(注)上記により算出した耐用年数が2年未満の場合は2年とし、1年未満の端数生じた場合は1年未満切捨てとなります。
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Posted by ターロー at 10:14
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2009年05月03日
shiire kurisho kurisho shiire??
決算整理仕訳
仕入 ××/繰越商品××
繰越商品××/仕入 ××
を学校とかではshiire kurisho kurisho shiire で覚えなさいって言われません?ラップのリズムで覚えたものです^^
これはまだ売上げていない商品を損益勘定である仕入勘定で処理しているため、上の仕訳をすること売上原価を算定している訳です。
つまり、当期の期首にあった在庫に当期に仕入れた在庫を加算することにより当期に存在したすべての在庫が計算されます・・これから当期の期末の在庫を控除すると・・あら不思議、間接的に売上原価が計算される訳ですね^^
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仕入 ××/繰越商品××
繰越商品××/仕入 ××
を学校とかではshiire kurisho kurisho shiire で覚えなさいって言われません?ラップのリズムで覚えたものです^^
これはまだ売上げていない商品を損益勘定である仕入勘定で処理しているため、上の仕訳をすること売上原価を算定している訳です。
つまり、当期の期首にあった在庫に当期に仕入れた在庫を加算することにより当期に存在したすべての在庫が計算されます・・これから当期の期末の在庫を控除すると・・あら不思議、間接的に売上原価が計算される訳ですね^^
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Posted by ターロー at 16:45
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2009年05月01日
サウスポー
みなさん電卓ってどっちの手で叩いてますか?僕は右利きですが左手で叩いてます。というのは、ペンを持っている右手で叩こうとするとペンを持ち直して叩くか、ペンを置かないとうまく叩けないですし、ペンを落としてしまう場合もあります。また利き手でない左手で電卓を叩くことにより脳が刺激されて脳が活発化する・・気のせいかもしれませんが・・まあ手は2つあるのですから電卓くらいはサウスポーでいいんじゃないですか?
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Posted by ターロー at 13:26
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2009年04月29日
預金利息
預金利息って税金が源泉されて預金に入金されます。定期預金の預金利息って銀行から通知が来て、国税と地方税の額が書いてあるから一目瞭然ですけど、普通預金の預金利息の国税と地方税って通知されてこないからわからないですよね?預金利息に対して国税が15%地方税が5%の合計20%が天引きされて通帳に入金されます。・・ってことは入金された預金利息を80%(100%−20%)で割り返すと100%の金額が出ます。この金額を受取利息として計上します。
例:通帳に入金された預金利息160の場合
160÷0.8=200(受取利息)
200×15%=30(国税)
200× 5%=10(地方税)
普通預金 160 / 受取利息 200
国税 30 /
地方税 10 /
※国税、地方税は法人税・住民税及び事業税に計上。
ね簡単でしょ^^




例:通帳に入金された預金利息160の場合
160÷0.8=200(受取利息)
200×15%=30(国税)
200× 5%=10(地方税)
普通預金 160 / 受取利息 200
国税 30 /
地方税 10 /
※国税、地方税は法人税・住民税及び事業税に計上。
ね簡単でしょ^^